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令和七年十二月八日提出
質問第一二三号

未成年の犯罪被害防止に関する質問主意書

提出者  藤原規眞




未成年の犯罪被害防止に関する質問主意書


 令和五年七月十三日から、相手の同意なく性的姿態を撮影する行為を罰する撮影罪、すなわち「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が施行されている。
 また、他人の性的な画像や動画を同意なくネット上に公開する行為は、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、いわゆる「リベンジポルノ防止法」により、私事性的画像記録の提供等は処罰対象となる。
 しかしながら、同意のある撮影画像を用いた脅迫行為を明確に処罰対象とする法律は存在しない。
 令和七年七月十八日の毎日新聞の報道では、性暴力被害者を支援するNPO法人「ぱっぷす」によると、いわゆる「セクストーション」の被害相談は二〇二二年度の百七十一人から二〇二四年度の千八百六十四人に急増。二〇二五年度は既に九百人を超え、十代の相談が目立つという。
 中には小学生の被害や、百万円以上脅し取られたケースもあるという。大半が海外の犯罪グループの関与が疑われるケースだとして「法整備や注意喚起が追いつかないまま、若い日本人が狙われている」と訴えている。
 SNSを悪用した犯罪は、他にも、いわゆる闇バイトなどの犯罪に未成年者を巻き込むものもあり、社会問題化しているところである。
 警察庁によると、令和六年の少年の検挙人員は四百二十五人で、総検挙人員に占める割合は十八・三パーセントであった。闇バイトに加わった経緯は、SNSからの応募が四十二・七パーセントを占めている実態が明らかになっている。
 SNSは、アクセシビリティが顕著であることから、情報リテラシーに疎い未成年が、犯罪の被害者や加害者になるケースが散見される。こうした問題に対処するためには、法的な整備に加えて、教育による予防措置が緊要であると考える。
 以上を踏まえて質問する。

一 政府は、未成年がセクストーション被害に遭っている実態を把握しているか。
二 セクストーションは、同意に基づく撮影後に脅迫し、金銭を要求する犯罪である。こうした犯罪に対処するため、同意のある撮影画像を用いた脅迫行為を明確に処罰対象とする法律を制定すべきと考えるが、政府の見解を伺いたい。
三 未成年等のセクストーション被害も闇バイトへの加入も、未成年が情報リテラシーに疎いことが問題である。情報化が急速に進む昨今、初等中等教育の段階から、専門家による情報リテラシー教育の充実が不可欠と考えるが、政府の見解を伺いたい。

 右質問する。

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