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令和七年十二月九日提出
質問第一二九号

生成AIを用いた創作物の著作物性の判断に関する質問主意書

提出者  八幡 愛




生成AIを用いた創作物の著作物性の判断に関する質問主意書


一 生成AIを用いた創作物の著作物性について、我が国の法体系においては現時点で統一的かつ確立した判断基準が存在しないとの理解でよいか、政府の見解を示されたい。
二 著作物性が未確定の対象について、警察が独自に著作物性の有無を判断し、著作権法違反で立件する場合、その根拠となる法律を示されたい。
三 生成AIを用いた創作物について、将来的に国内判例や海外判例の影響により著作物性の認定が左右され得るとの見解があるが、著作権侵害を理由とする刑事事件について、政府はどのような原則のもとに運用されるべきと考えているか。
 また、著作物性が未確定の著作物を対象とする刑事捜査は、法的安定性の観点からどのように評価されるべきか、政府の見解を示されたい。

 右質問する。

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