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令和七年十二月十日提出
質問第一三四号

刑余者等の預貯金口座開設支援実績に関する質問主意書

提出者  藤原規眞




刑余者等の預貯金口座開設支援実績に関する質問主意書


 政府は、第二次再犯防止推進計画を踏まえ、「第二次再犯防止推進計画への対応について」と題する通達を発出。計画V第四において、預貯金口座開設に関するフォローアップの具体的記述が為されている【施策番号五十五】。
 金融庁からは、二〇二四年三月二十六日、各業界団体に対し「保護観察対象者等の預貯金口座開設支援について」と題された周知依頼がなされている。
 二〇二四年四月から始まった預貯金口座開設支援とは、協力雇用主の下で就労し、社会復帰を目指しているものの預貯金口座開設を拒否されている保護観察対象者等に対し、法務省と金融庁が連携して預貯金口座開設支援策を実施するというものである。
 具体的には、各金融機関に対して、過去の前歴等だけではなく現在の状況も踏まえた預貯金口座開設の判断がなされるよう、保護観察所の保護観察官等が金融機関の窓口に同席するなどして、保護観察等に係る事項や就労状況等について、金融機関側に情報提供を行うものである。
 第二百十七国会、三月十二日の衆議院法務委員会で、政府参考人に保護観察対象者等の預貯金口座開設支援の成果を確認したところ、「令和六年四月一日から令和七年一月二十八日までの保護観察所における本支援策の実績を確認したところ、本支援策によって預貯金口座開設に至った事例はこれまでのところございませんでした」という回答を得た。
 施策の開始後約十か月が経過した時点で、口座開設に至った者が居ないということは、当該制度は画餅に過ぎないと評されても仕方がない。
 以上を踏まえて質問する。

一 本施策が開始されて一年以上が経過した。これまでの預貯金口座開設支援の成果について以下伺う。
 1 二〇二四年四月以降、何人の保護観察対象者等が協力雇用主に就労したのか示されたい。
 2 協力雇用主に就労した保護観察対象者等で、預貯金口座開設支援を申請した者は何名いたか。
 3 右の預貯金口座開設支援を申請した者のうち、実際に預貯金口座が開設された事例が何例あるか明らかにされたい。
二 預貯金口座開設支援策の実効性について、政府の見解を示されたい。
 
 右質問する。

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