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令和七年十二月十二日提出
質問第一八二号

中国資本の影響下にある火葬場の附帯料金に関する質問主意書

提出者  松原 仁




中国資本の影響下にある火葬場の附帯料金に関する質問主意書


 東京都二十三区内において、中国資本の影響下にある株式会社が運営する複数の火葬場の火葬料金が高額化していることが社会問題として指摘されている。加えて、火葬料金のみならず、休憩室利用料及び菓子代等、火葬に付随して発生する各種料金(以下、「附帯料金」という。)の価格設定及び請求方法についても問題が指摘されている。
 例えば、本年十一月に東京都杉並区所在の当該火葬場を利用した喪主の証言によれば、火葬に要する間、会葬者二十四名程度を収容可能な休憩室の室料として税込二万七千五百円を請求されたとのことである。これは、杉並区営の集会室等及び民間貸会議室の料金相場と比較して著しく高額である。また、同休憩室において喪主が、係員から菓子提供を勧められ、出席者の面前での提案を断ることが出来ず承諾したところ、メニューや価格表の提示もないまま商品が提供され、後から一テーブル分が三千円であると告げられ、合計一万二千七百十円を請求されたとのことである。このように、遺族等が拒否し難い状況を利用し、代金を事前に明示せずに注文を取った上で高額な請求をする手法は、公共性の高い火葬場の在り方として適切でなく、決して看過しえない問題であると考える。
 「火葬場の経営・管理に関する指導監督について」(令和七年十月三十一日付け健生衛発一〇三一第二号厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長通知。)は、「火葬料金について、火葬場の経営・管理に必要な費用に比べて明らかに高く、事実上、利用者が利用できないような法外な料金設定となっていないかどうか」について、「確認することが考えられる。」としたが、附帯料金に関する指導監督の在り方については、明確な言及がなされていないものと認識している。
 よって、地方自治体が火葬場への指導監督等を実施するにあたり、火葬料金のみならず、附帯料金の価格設定及びその請求方法についても確認されるべきと考えるが、政府の見解如何。
 
 右質問する。

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