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令和七年十二月十二日提出
質問第一九四号

非核三原則に対する高市内閣総理大臣及び高市内閣の見解に関する再質問主意書

提出者  櫛渕万里




非核三原則に対する高市内閣総理大臣及び高市内閣の見解に関する再質問主意書


 先に提出した「非核三原則に対する高市内閣総理大臣及び高市内閣の見解に関する質問主意書」に対する令和七年十二月九日内閣衆質二一九第九六号(以下「先の答弁書」という。)において、答弁の内容に明瞭でない点があるので、以下、再質問する。

一 先の答弁書「三について」において、衆議院議員逢坂誠二君提出ドナルド・トランプ氏のアメリカ合衆国大統領選挙当選にともなう日本政府の対応に関する質問に対する答弁書(平成二十八年十一月十八日内閣衆質一九二第一二九号)三を引用し、「我が国は、非核三原則を国是として堅持している」と述べているとおりと答弁している。この答弁は、高市内閣の見解として、「非核三原則を国是として堅持している」ことを表明したものと解するが相違ないか。国の最高機関である国会の院又は委員会が行った決議に対する内閣の姿勢を問うものであるので、誠実に答弁されたい。
二 先の答弁書「五について」において、「非核三原則の下で、核兵器の我が国への持込みは認めていない」と答弁している。また、令和七年十一月二十六日の国家基本政策委員会合同審査会における高市内閣総理大臣の答弁のとおりとして、「持ち込ませず」について、平成二十二年三月十七日の衆議院外務委員会における岡田外務大臣の答弁(以下、「岡田答弁」という。)を引き継いでいると答弁している。つまり、「緊急事態が発生し、核の一時的寄港ということを認めないと日本の安全が守れないというような事態」が、例外的な場合であるとの政府の見解が示されたものと理解する。そこで改めて質問する。
 1 日本政府は、緊急事態が発生していない限りにおいて、非核三原則の下で、核兵器を搭載する艦船や航空機の一時的寄港や通過は認めていないと理解してよいか。政府の見解を問う。
 2 先の答弁書において、岡田答弁を引用しているが、平和安全法制における武力攻撃事態及び存立危機事態の場合に、「緊急事態が発生し、核の一時的寄港ということを認めないと日本の安全が守れないというような事態」が生じる可能性があるのか、武力攻撃事態及び存立危機事態のそれぞれの事態ごとに分けて、政府の見解を示されたい。
 
 右質問する。

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