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令和八年十月五日提出
質問第三号

国際海峡の慣習国際法化に関する質問主意書

提出者  緒方林太郎




国際海峡の慣習国際法化に関する質問主意書


 令和八年五月二十二日衆議院外務委員会において、次のような答弁がある。
 ○中村政府参考人 お答えをいたします。
 五月十三日の本委員会において、ホルムズ海峡は国際海峡であると答弁したこと、御指摘のとおりでございます。
 国連海洋法条約に規定しますところの通過通航制度というのは、その制度が適用される海峡におきまして、全ての船舶による航行の自由そして全ての航空機による上空飛行の自由が継続的かつ迅速な通過のためにのみ保障される、これを中核とする制度でございます。
 イランは国連海洋法条約を締結していないわけでございますが、今般の政府の精査の結果、近年の国家実行の集積、学説の発展も踏まえますと、その国連海洋法条約に規定する通過通航制度の中核的内容につきましては慣習国際法化している、こういう認識に至ったものでございます。
 その上で、御質問の通航料についてお答えいたしますと、一般論になりますが、国際法上、通過通航制度が適用される国際海峡におきまして、沿岸国は通航のみを理由として外国船舶に対して通航料を課すことは認められないということでございます。
 その上で、ただ、イラン政府が実際に具体的にホルムズ海峡通過に関する通航料をどう徴収しているか、こういうことにつきましては、その目的、あるいはどういう手段で行っているかということが具体的に判然としませんので、日本政府として確定的な見解を述べることは困難であるということでございます。

一 衆議院議員緒方林太郎君提出国際海峡に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一八九第七〇号)の「一、三及び八から十までについて」にて、次のような答弁がある。
 領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号。以下「領海法」という。)附則第二項に規定する特定海域に係る領海の幅を三海里としているのは、海洋国家及び先進工業国として、国際交通の要衝たる海峡における商船、大型タンカー等の自由な航行を保障することが総合的国益の観点から不可欠であることを踏まえたものである。また、政府としては、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)が規定する「国際航行に使用されている海峡」における通過通航に関する制度については、当該制度に関する各国の実行の積み重ねが十分でなく不確定な面もあると考えている。御指摘の答弁はこの趣旨を述べたものであり、かかる政府の考えは現時点でも変わりはない。お尋ねの「どの程度の集積が行われることが必要」かについて一概にお答えすることは困難であるが、当該制度がどのような場合にいかなる範囲で適用されるのか、また、当該制度の下で具体的にいかなる形態の通航が許容されるのかを判断する上で各国の実行の十分な積み重ねが必要であると考えている。お尋ねの「現在も「当分の間」は継続していると考えているのか」の趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、こうした考えの下、現時点でも、領海法附則第二項の規定を維持することが適当と考えている。
 1 いつこの答弁の考え方が変更されたのか。
 2 この答弁以降、具体的にどのような各国の実行の積み重ねがあったのか。
 3 不確定な面とは何を指し、それはどのように解消されたのか。
 4 「こうした考え」が変更されている以上、今後、領海法附則第二項の規定を維持する根拠も変更せざるを得ない。見解如何。
 5 国連海洋法条約の中で、第十一部の深海底に関する部分を除き、各国の実行の積み重ねが十分でなく不確定な面もある部分はあるか。
二 国連海洋法条約に規定する通過通航制度の中核的内容とは、同条約第三部第二節のどの部分か。
三 国連海洋法条約第四十一条7において「通過通航中の船舶は、この条の規定により設定された適用される航路帯及び分離通航帯を尊重する(shall respect)。」とある。一方、同条約第二十二条1には「沿岸国は、航行の安全を考慮して必要な場合には、自国の領海において無害通航権を行使する外国船舶に対し、船舶の通航を規制するために自国が指定する航路帯及び設定する分離通航帯を使用するよう要求することができる(may require)。」とある。かつて、私は外務省からこれら二つを対比して、通過通航する船舶に掛かる尊重義務の方が弱く、日本が国際海峡を設定する時のリスクとなる、という趣旨の説明を受けた事がある。領海における航路帯及び分離通航帯と国際航行に使用されている海峡における航路帯及び分離通航帯を比較して、通航する船舶がこれらの航路帯及び分離通航帯に従う義務はいずれの方が重いと考えているか。
 なお、近年、「具体的に意味するところが必ずしも明らかでない」という答弁が広く使われているが、常識の範囲で意味を確定して答弁ありたい。

 右質問する。

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