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令和八年十月二十一日提出
質問第一三号

不動産取引の運用改善に関する質問主意書

提出者  緒方林太郎




不動産取引の運用改善に関する質問主意書


 平成十九年七月十日付の国土交通省総合政策局不動産業課長通知「いわゆる「中間省略登記」に係る不動産取引の運用改善について」の2.に、次のような記載がある。
 BC間において買主の地位の譲渡を行う場合、又はAB間の契約を第三者のためにする契約としBC間の契約を無名契約とする場合は、BC間の契約は民法上の典型契約たる宅地建物の売買契約とは異なるため、Bが宅地建物取引業者であっても売買契約に関する宅地建物取引業法の規律を受けない。
 一方、この場合には、BC間の契約についてBに重要事項説明や瑕疵担保責任の特例等の宅地建物取引業法上の規制が及ばず、また、不適切な行為があった場合に宅地建物取引業法違反の監督処分を行えないため、Cは消費者保護上不安定な地位にあることから、そのような契約形式による場合には、宅地建物取引業者Bに宅地建物取引業法上の重要事項説明や瑕疵担保責任の特例等の規制が及ばないことや、瑕疵担保責任については個別の合意に基づく特約によることなど、Cが自らの法的地位を十分に理解した上で行うことが前提となる。
 このため、Cとの間に契約当事者であるBは、そのような無名契約の前提について、Cに対して十分な説明を行った上で、両当事者の意思の合致のもとで契約を締結する必要があることに留意すること。

一 これまで私は、多数の以下のような事例を聴取してきた。国土交通省、消費者庁その他の政府機関は以下のような事例が多数生じている事を把握しているか。仮に把握している場合、それらの事例について政府としてどのような認識を持っているか。
 1 Cが自らの法的地位を十分に理解していない場合
 2 Bが、そのような無名契約の前提について、Cに対して十分な説明を行っていない場合
 3 両当事者の意思の合致がない場合
二 本件に関する現行の制度は消費者行政の観点から問題が無いと考えているか。本年九月一日に取り纏められた「詐欺的な事業の破綻により多数の消費者に深刻な財産被害を及ぼす悪質商法に係る対策パッケージ」も踏まえつつ答弁ありたい。
 なお、近年、「具体的に意味するところが必ずしも明らかでない」という答弁が広く使われているが、常識の範囲で意味を確定して答弁ありたい。

 右質問する。

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