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令和八年十月二十七日提出質問第一四号
いわゆる消費税減税法案に関する質問主意書
提出者 緒方林太郎
いわゆる消費税減税法案に関する質問主意書
十月二十日の衆議院本会議における、租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律案の趣旨説明に関し、次のとおり質問する。
一 「いわゆる年収の壁などによる働き控え」とは具体的に何を意味しているのか。
二 その働き控えは、就業者負担軽減支援金の導入並びに同支援金の本格導入までのつなぎである消費税率引下げ及び支援金制度によって、どのように緩和され、結果として就労促進に繋がるのか。具体的なメカニズムを説明ありたい。
三 「特例公債に頼ることなく」というのは、現在、ある費目に充てられている財源を本法律の財源へと振り向け、当該費目に特例公債を充てるといった、間接的な手法も無いとの理解で良いか。
四 「地方の財政運営」の地方には東京都は含まれるか。財政運営に支障が生じない地方には措置を講じない可能性はあるのか。
五 安定財源が確保されていない「ガソリン・軽油の暫定税率廃止」、「高校授業料無償化」及び「いわゆる給食無償化」についても、引き続き安易な国債発行に頼らないとの方針は不変か。また、安易でない国債発行であれば頼る可能性があるのか。
なお、近年、「具体的に意味するところが必ずしも明らかでない」という答弁が広く使われているが、常識の範囲で意味を確定して答弁ありたい。
右質問する。

