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答弁本文情報

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平成十二年七月十四日受領
答弁第一号

  内閣衆質一四八第一号
  平成十二年七月十四日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出閣議に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出閣議に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 内閣がその意思を決定する方式には、実務上、閣議決定と閣議了解の二つの方式があるところ、いずれも、内閣の意思決定である点においてその効力に違いはない。閣議決定は、憲法又は法律により内閣の意思決定が必要とされる事項や、法令上規定がない場合でも特に重要な事項について行われるものである。閣議了解は、各省庁の所管に属する事項で、他省庁にも関係するなどその及ぼす影響にかんがみ、閣議において意思決定しておく必要が認められるものについて行われるものである。
 また、閣議報告は、各主管の大臣がそれぞれの所管事項について、閣議に報告するものであり、内閣の意思決定ではない。

三について

 閣議は、その主宰者である内閣総理大臣及びその他の国務大臣全員が集まって開かれるのを原則とする。なお、場合によっては、いわゆる持ち回り閣議が行われることもある。

四の1及び2について

 内閣がその意思を決定する際、閣議書を作成しない口頭了解によることも可能であるが、いわゆる持ち回り閣議の場合には、閣議書を作成するのを例としている。

四の3について

 例えば関係閣僚会議の設置について、閣議書を作成しない口頭了解としたものがある。



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