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答弁本文情報

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平成十二年八月十五日受領
答弁第一号

  内閣衆質一四九第一号
  平成十二年八月十五日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員岩國哲人君提出預金取扱い金融機関の自己資本比率算定基準の改訂に伴う、有価証券の含み益の四十五%を補完的項目に算入せんとする件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岩國哲人君提出預金取扱い金融機関の自己資本比率算定基準の改訂に伴う、有価証券の含み益の四十五%を補完的項目に算入せんとする件に関する質問に対する答弁書



一について

 現在、「銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件」(平成五年三月三十一日大蔵省告示第五十五号。以下「告示」という。)において、銀行のうち国際基準適用行(告示における海外営業拠点を有する銀行。以下同じ。)の自己資本比率の算定に当たっては、有価証券の評価に関して低価法を採用している場合、含み益については、その四十五パーセントに相当する額を補完的項目に算入し、評価損については、損失処理を通じて基本的項目に算入することとされており、原価法を採用している場合、含み益及び含み損ともに自己資本には算入しないこととされている。
 他方、平成十二年四月以後開始する事業年度について金融商品に係る会計基準として時価会計が導入され、今後、売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式のいずれにも該当しない有価証券(以下「その他有価証券」という。)については、時価評価の上その評価損益が資本の部に直接計上されることとなる。このような時価会計の導入に伴い、国際基準適用行の自己資本比率の計算方法についても改定が必要となるところ、先般、その他有価証券の評価益については、その四十五パーセントに相当する額を補完的項目に算入する一方、評価損については、税効果調整後の全額を基本的項目から控除する取扱いとするとの改定案を公表したものである。
 このような改定案としたのは、これが、時価会計の導入に伴うものであり、低価法が適用される有価証券の評価損益に関する現行の取扱いと実質的に同じ取扱いとするものであること、千九百八十八年にバーゼル銀行監督委員会で合意された「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化」において有価証券の含み益の四十五パーセントを補完的項目に算入することが認められているという国際的な規制の枠組みに則したものであることによるものである。

二及び三について

 今回の改定は、金融商品に係る時価会計の導入に伴って必要となるものであるが、改定案の内容は、低価法が適用される有価証券の評価損益に関する現行の取扱いと実質的に同じ取扱いとするものであるとともに、国際的な規制の枠組みに則したものとなっている。
 時価会計の導入及びこれに伴う今回の改定案の実施により、銀行の財務内容の透明性及び信頼性が向上し、銀行の経営努力を促すこととなるので、銀行に対する評価が高まるものと考えている。



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