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答弁本文情報

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平成十二年八月二十五日受領
答弁第一三号

  内閣衆質一四九第一三号
  平成十二年八月二十五日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 中川秀直

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出安全保障委員会における鈴木正孝・防衛政務次官の答弁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出安全保障委員会における鈴木正孝・防衛政務次官の答弁に関する質問に対する答弁書



 平成十二年八月四日の衆議院安全保障委員会における長妻昭委員の質問に対する鈴木正孝防衛政務次官の答弁は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、また、その際の武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合にのみ許されるという従来からの政府の考え方を述べたものである。領空侵犯に対する措置の一環としての武器の使用が、このような「必要な措置」の範囲内で行われる限り、同法第八十四条に基づき、当該武器の使用は適法であり、刑事上の責任が生じるものではない。



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