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答弁本文情報

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平成十二年十二月二十六日受領
答弁第五号

  内閣衆質一五〇第五号
  平成十二年十二月二十六日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出官吏服務紀律に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出官吏服務紀律に関する質問に対する答弁書



一について

 国家公務員(国会及び裁判所の国家公務員を除く。以下同じ。)のうち、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)の適用があると解される官職は、内閣総理大臣、国務大臣、検査官、内閣法制局長官、内閣官房副長官、政務次官、内閣総理大臣等の秘書官、公正取引委員会の委員長及び委員、宮内庁長官、侍従長、侍従、特命全権大使並びに特命全権公使である。

二について

 国家公務員のうち、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の直接の適用を受けず、かつ、官吏服務紀律の適用を受けないと解される官職は、特別職のうち、一についてで掲げる官職及び人事官を除くすべての官職である。

三について

 閣僚及び政務次官については、就任時に在任期間中の株取引等の自粛、営利企業についての兼職禁止等の申合せをしている。

四について

 官吏服務紀律の各条項に違反した場合の罰則は定められていない。

五について

 官吏服務紀律は既に失効しているため、現在同勅令を直接所管する大臣は存しない。

六について

 官吏服務紀律に違反する事案があった場合には、個別の事案ごとにその動機、態様、結果、社会に与える影響等を総合的に考慮し、適切に対処するべきものと考えている。



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