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答弁本文情報

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平成十二年十一月二十一日受領
答弁第八号

  内閣衆質一五〇第八号
  平成十二年十一月二十一日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員遠藤和良君提出沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・現那覇空港の一部)所有権回復に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員遠藤和良君提出沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・現那覇空港の一部)所有権回復に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 昭和五十三年四月十七日、衆議院予算委員会に大蔵省が提出した「沖縄における旧軍買収地について」(以下「大蔵省報告書」という。)で示されているとおり、旧海軍那覇飛行場を含め、直接の戦闘が行われた沖縄本島における旧軍施設の新設又は拡張のための用地については、戦時中旧軍が買収したことを証する直接的な資料は発見されていないが、旧軍の軍用地買収手続あるいは代金の支払方法等に関する資料が発見されていること、旧軍が買収したという旧軍関係者、旧官公署関係者、旧地主等の陳述等があること、旧国家総動員法(昭和十三年法律第五十五号)に基づき収用されたとする証拠は全く見当たらないこと等から、私法上の売買契約により正当な手続を経て国有財産になったものと判断されているところである。
 旧海軍那覇飛行場は、昭和十八年から昭和十九年にかけて拡張工事が行われたところであるが、当該飛行場の拡張に必要な用地に係る買収手続や代金の支払方法等に関する旧海軍の資料等によれば、旧海軍は当該用地の買収を旧沖縄県知事に委託し、旧沖縄県の吏員に出納官吏を兼務させた上で当該吏員に買収代金の支払を行わせたものと考えられる。

三について

 大蔵省報告書において示されているとおり、沖縄における旧軍買収地については、大蔵省において関係省庁の協力を得て可能な限りの調査を実施し、その結果に基づき、私法上の売買契約により正当な手続を経て国有財産になったものと判断されていることを御理解いただきたい。

四について

 大蔵省報告書において示されているとおり、本土の旧軍用地について、旧国家総動員法に基づき収用が行われた事例は見当たらない。



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