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答弁本文情報

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平成十二年十一月七日受領
答弁第一一号

  内閣衆質一五〇第一一号
  平成十二年十一月七日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出外務省秘密文書の漏洩問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出外務省秘密文書の漏洩問題に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「外務省における秘密保全のための規則」は、同省における秘密の保全を直接の目的として制定された規則を指すものと解されるところ、その名称、発簡番号及び制定年月日を公表することができるものは、別表第一のとおりである。
 これらの規則のうち、公表することができない内容を含むものは、「「秘密保全に関する規則」の運用細則」、「外務省本省電信物件管理規程」、「外務省本省電信物件管理規程実施細則」及び「在外公館電信物件管理規程」の四件であり、公表することができない根拠となる法令は、いずれも国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条並びに外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第三条及び第四条である。
 外務省における秘密の保全を直接の目的として制定された規則のうち、その名称を公表することができないものの件数は一件であり、公表することができない根拠となる法令は、国家公務員法第百条並びに外務公務員法第三条及び第四条である。

二について

 お尋ねの「公安調査庁における秘密保全のための規則」は、同庁における秘密の保全を直接の目的として制定された規則を指すものと解されるところ、その名称、発簡番号及び制定年月日は、別表第二のとおりである。
 これらの規則のうち、公表することができない内容を含むものは、「公安調査庁秘密文書等取扱細則」、「公安調査庁秘密文書等取扱細則の運用について」、「ワードプロセッサ、ファクシミリ、マイクロフィルム及び光ディスクにおける秘密文書の取扱要領」及び「秘密防衛対策要領」の四件であり、公表することができない根拠となる法令は、いずれも国家公務員法第百条である。

三について

 御指摘の資料が御指摘の元公安調査官に渡っているか否かが明らかでないこと等から、お尋ねの官吏等を特定することはできない。

四の1について

 国家公務員法第百条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした事実があると思料する場合でも、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第一項に基づく告発を行うことは可能である。

四の2について

 刑事訴訟法第二百四十一条第一項の規定により、告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員に対して行うべきものとされている。


別表第一

名称
発簡番号
制定年月日
秘密保全に関する規則 平成二年
外務省訓令第二号
平成二年四月九日
「秘密保全に関する規則」の運用細則 発簡番号はない。 平成二年四月九日
在外公館における秘密保全対策要領 発簡番号はない。 昭和五十四年五月一日
外務省本省電信物件管理規程 昭和五十三年
外務省訓令第四号
昭和五十三年一月十九日
外務省本省電信物件管理規程実施細則 発簡番号はない。 平成元年十二月八日
在外公館電信物件管理規程 平成十一年
外務省訓令第四号
平成十一年三月二十三日

別表第二

名称
発簡番号
制定年月日
法務省秘密文書等取扱規程 昭和五十九年
秘総訓第七百二十三号
大臣訓令
昭和五十九年十月一日
公安調査庁秘密文書等取扱細則 昭和六十一年
公安調査庁訓第五号
長官訓令
昭和六十一年二月十日
公安調査庁秘密文書等取扱細則の運用について 昭和六十一年二月十日
公調総発第百二十八号
次長依命通達
昭和六十一年二月十日
ワードプロセッサ、ファクシミリ、マイクロフィルム及び光ディスクにおける秘密文書の取扱要領 昭和六十一年二月十日
公調総発第百二十九号
次長依命通達
昭和六十一年二月十日
秘密防衛対策要領 昭和六十一年二月二十五日
公調総発第二百四十号
次長依命通達
昭和六十一年二月二十五日


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