衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十二年十二月二十六日受領
答弁第二一号

  内閣衆質一五〇第二一号
  平成十二年十二月二十六日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員植田至紀君提出昼夜間独居に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員植田至紀君提出昼夜間独居に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「受刑者を昼夜間通じて独居房において起居作業させる処遇」としては、監獄法(明治四十一年法律第二十八号)第十五条に規定する独居拘禁及び同法第六十条第一項第十一号に規定する軽屏禁があり、このうち、実務上、前者については「昼夜間独居」又は「昼夜独居」と呼ぶ場合が多く、後者については「軽屏禁」と呼ぶ場合が多いと承知しているが、独居拘禁と軽屏禁の両者の総称はない。なお、法令の定める処遇の種類ではないが、独居拘禁に付された個々の受刑者の性向及び行状等の具体的事情に応じてその処遇を行っていることから、受刑者ごとに他の受刑者からの分離の程度が異なっているが、実務上、他の受刑者からの分離の程度が比較的厳格なものを「厳正独居拘禁」、これがさほど厳格でないものを「緩和独居拘禁」と呼ぶ場合もあるものと承知している。
 独居拘禁に付された受刑者の処遇内容は、監獄法施行規則(明治四十一年司法省令第十八号。以下「規則」という。)第二十三条に規定されているとおりであり、運動、入浴、接見、教誨、診察等については、雑居拘禁とされている受刑者と同様にその機会を与えている。他方、軽屏禁罰の執行を受けている者の処遇内容は、監獄法第六十条第二項前段に規定されているとおりであり、例えば、運動、接見等、軽屏禁罰の執行の趣旨を没却しかねないものについては、原則として制限している。
 独居拘禁の対象者及びこれを定めた法令は、別表一のとおりである。軽屏禁の対象者は規律違反行為を行った者であり、これを定めた法令は監獄法第五十九条である。これらの者以外の受刑者については、原則として雑居拘禁又は夜間独居拘禁としている。

二の1について

 刑務所(医療刑務所を含む。以下同じ。)及び少年刑務所の本所について、平成十二年十一月十日の時点で、お尋ねの受刑者の入所日から平成十二年十一月十日までの間におけるお尋ねの通算期間の区分ごとの各施設における人数は、別表二の1及び二の2のとおりである。

二の2について

 刑務所及び少年刑務所の本所について、各施設における平成十二年十一月十日の時点で収容されている受刑者の人数は、別表三のとおりである。

二の3について

 各施設において二の1についてでお答えした通算期間が最長であった者等について、お尋ねの通算期間等については、別表四のとおりである。

三について

 お尋ねの平成二年末及び平成七年末における二の1についてでお答えした者に相当する者の施設ごとの総数及び人数の推移については、現時点ではこれらを明らかにする資料が存在しないため、お答えすることができない。


別表一

対      象     者 法       令
新たに入監した者 規則第二一条
新たに入監した者及び在監中の者で分類調査を受ける者 処遇令第五条
戒護のため隔離の必要がある者 規則第四七条
父母の訃報に接し就業を免ぜられた者 規則第八二条第三項
懲罰事犯につき取調中の者 規則第一五八条
刑期の終了により釈放されるべき受刑者 規則第一六七条
余罪又は刑期限内の犯罪により審問中の者 規則第二五条第一項第一号
刑期二月未満の者 規則第二五条第一項第二号
分類調査のため必要と認められる者 規則第二五条第一項第三号
注 表中の「処遇令」とは、行刑累進処遇令(昭和八年司法省令第三十五号)を指す。

別表二の1

施  設  名 六月未満 一年未満 二年未満 三年未満 五年未満 五年以上 合計
府中刑務所 九四 七六 七九 二二 一八 二九四
横浜刑務所 二六 四六
横須賀刑務所            
市原刑務所            
黒羽刑務所 一四       一八
栃木刑務所 一〇       一八
前橋刑務所 一九 一一     三六
静岡刑務所          
甲府刑務所        
長野刑務所       一六
新潟刑務所 一二         一三
川越少年刑務所 一九         二七
水戸少年刑務所 一五       一九
松本少年刑務所 一二       二一
大阪刑務所 四二 三九 二七 一二三
京都刑務所 三八 二〇 一五   八〇
神戸刑務所 二五       三六
加古川刑務所 一五       二一
滋賀刑務所       一五
和歌山刑務所       一二
姫路少年刑務所 二五 一二     四七
奈良少年刑務所       一一
名古屋刑務所 八〇 五〇 三八   一七四
三重刑務所        
笠松刑務所 一〇         一三
福井刑務所        
金沢刑務所 一八         一九
富山刑務所     一九
広島刑務所 三七   五五
山口刑務所        
岩国刑務所      
鳥取刑務所 一二       一九
松江刑務所       一〇
福岡刑務所 一〇       二〇
小倉刑務所            
麓刑務所      
長崎刑務所 一六       二三
佐世保刑務所 二三         二五
鹿児島刑務所         一一
宮崎刑務所 一四       一六
沖縄刑務所 二一         二四
佐賀少年刑務所 一四           一四
福島刑務所 一七     二四
秋田刑務所 一四       一六
青森刑務所       一三
盛岡少年刑務所 二三 一一       四一
札幌刑務所 四五 一二     六五
月形刑務所 三一     四三
釧路刑務所          
帯広刑務所     一八
網走刑務所 二〇     二九
函館少年刑務所        
高松刑務所       二一
高知刑務所        
松山刑務所 一六       一九
合     計 八九二 三八〇 二六三 五五 二八 一二 一、六三〇

別表二の2

施   設   名 六月未満 一年未満 二年未満 三年未満 五年未満 十年未満 十年以上 合  計
八王子医療刑務所 七七 一三   一〇四
千葉刑務所    
岡崎医療刑務所     一三
岐阜刑務所 二〇 一一 一一 一二 六九
岡山刑務所            
城野医療刑務所 二七 一〇 一〇 六三
大分刑務所          
熊本刑務所 一二   一八
宮城刑務所 一一 一四 一二 一三 六七
山形刑務所          
旭川刑務所 一二 二五
徳島刑務所 一二   二八
合   計 一七八 五三 五五 三三 三四 三〇 二三 四〇六

別表三

施    設    名 人           数
府中刑務所 二、五三八
八王子医療刑務所 二九五
横浜刑務所 一、二〇九
横須賀刑務所 一六七
千葉刑務所 六二八
市原刑務所 三三七
黒羽刑務所 一、六二〇
栃木刑務所 五二二
前橋刑務所 六六〇
静岡刑務所 七五五
甲府刑務所 五二五
長野刑務所 六〇九
新潟刑務所 七三五
川越少年刑務所 一、一四〇
水戸少年刑務所 四五二
松本少年刑務所 三三七
大阪刑務所 二、一〇四
京都刑務所 一、三五九
神戸刑務所 一、八〇五
加古川刑務所 五八六
滋賀刑務所 六二二
和歌山刑務所 五九四
姫路少年刑務所 三七一
奈良少年刑務所 六四九
名古屋刑務所 一、九四〇
岡崎医療刑務所 二二九
三重刑務所 六七八
岐阜刑務所 六四五
笠松刑務所 四六九
福井刑務所 三四〇
金沢刑務所 五三一
富山刑務所 四五四
広島刑務所 一、〇二一
山口刑務所 五六九
岩国刑務所 三六二
岡山刑務所 七二二
鳥取刑務所 三八一
松江刑務所 四〇八
福岡刑務所 一、五三五
小倉刑務所 二〇
城野医療刑務所 一七七
麓刑務所 二五一
長崎刑務所 七〇四
佐世保刑務所 四七四
大分刑務所 九二五
熊本刑務所 五八四
鹿児島刑務所 五一八
宮崎刑務所 四三〇
沖縄刑務所 三二三
佐賀少年刑務所 六〇四
宮城刑務所 九三〇
福島刑務所 五五四
山形刑務所 六三二
秋田刑務所 三一三
青森刑務所 四九八
盛岡少年刑務所 四〇八
札幌刑務所 一、〇七三
月形刑務所 六三一
旭川刑務所 二三一
釧路刑務所 二八六
帯広刑務所 四二六
網走刑務所 七三八
函館少年刑務所 七七七
高松刑務所 七五〇
徳島刑務所 六八七
高知刑務所 四三一
松山刑務所 六七五
合       計 四五、九五三

別表四

施  設  名 通算期間 執行刑期 執行済刑期 工場出役の有無 回 数 主な継続理由
府中刑務所 八年 一六年 六月 八年 七月 あり 規則第四七条
七年 三月 九年 九月 九年 四月 あり 規則第四七条
五年 七月 五年一一月 五年 八月 なし   規則第四七条
八王子医療刑務所 一四年 二月 無期懲役 四二年 あり 規則第四七条
三年 五月 六年 三月 三年一一月 なし   規則第四七条
三年 二月 無期懲役 一九年 一月 あり 一三 規則第四七条
横浜刑務所 五年 六年 五年 一月 なし   規則第四七条
横須賀刑務所 該当なし          
千葉刑務所 四年 二月 九年 六月 六年 六月 あり 規則第四七条
四年 二月 一六年 六月 五年 七月 あり 一〇 規則第四七条
二年 五月 一一年一〇月 四年一一月 あり 規則第四七条
市原刑務所 該当なし          
黒羽刑務所 一年一〇月 一一年 七月 一一年 一月 あり 規則第四七条
一年 一月 七年 八月 四年一〇月 あり 規則第四七条
一一月 七年 七月 二年 三月 あり 規則第四七条
栃木刑務所 一年 一月 二年 六月 一年 四月 あり 規則第四七条
前橋刑務所 二年一〇月 四年 六月 四年 二月 あり 一一 規則第四七条
静岡刑務所 四月 一年 八月 一一月 あり 規則第四七条
甲府刑務所 八月 一年 六月 九月 あり 規則第四七条
長野刑務所 一年 七月 四年四月 三年 九月 あり 規則第四七条
新潟刑務所 一〇月 一年一〇月 一一月 なし   規則第四七条
川越少年刑務所 八月 二年 八月 一年 九月 あり 規則第四七条
水戸少年刑務所 二年 七月 四年六月 三年 あり 規則第四七条
松本少年刑務所 一年一一月 四年 二月 三年 三月 あり 規則第四七条
大阪刑務所 二七年 無期懲役 三八年 四月 あり 規則第四七条
二二年 六月 無期懲役 三一年 七月 あり 規則第四七条
一九年 三月 無期懲役 三四年 一月 あり 規則第四七条
京都刑務所 三年一〇月 五年 四年 六月 あり 規則第四七条
神戸刑務所 一年一一月 二年 三月 二年 なし   規則第四七条
加古川刑務所 一年 二年 七月 一年 二月 なし   規則第四七条
滋賀刑務所 一年 七月 七年 九月 二年 七月 あり 規則第四七条
和歌山刑務所 一年 五月 一年 九月 一年 五月 あり 規則第四七条
姫路少年刑務所 二年 四月 三年 六月 三年 二月 あり 規則第四七条
奈良少年刑務所 一年 二月 二年一一月 二年一〇月 あり 規則第四七条
名古屋刑務所 三年 八月 四年 四月 三年 九月 なし   規則第四七条
岡崎医療刑務所 七年一一月 一三年 六月 八年 六月 あり 規則第四七条
五年 八月 一一年 九月 五年一一月 あり 規則第四七条
三年 八月 一二年一〇月 一二年 二月 あり 規則第四七条
三重刑務所 八月 四年 二月 二年一一月 あり 規則第四七条
二〇年一一月 無期懲役 三〇年 七月 あり 規則第四七条
岐阜刑務所 一九年 一月 無期懲役 二二年六月 あり 規則第四七条
一八年一〇月 無期懲役 二九年 あり 規則第四七条
笠松刑務所 八月 二年 一年 あり 規則第四七条
福井刑務所 六月 四年 二月 一年 八月 あり 規則第四七条
金沢刑務所 一年 八月 二年一〇月 二年 八月 あり 規則第四七条
富山刑務所 二年 七月 三年 三月 三年 二月 あり 規則第四七条
広島刑務所 二二年 二月 無期懲役 四七年 六月 あり 規則第四七条
山口刑務所 九月 三年 九月 三年 二月 あり 一〇 規則第四七条
岩国刑務所 一年 一月 一年 八月 一年 二月 あり 規則第四七条
岡山刑務所 二月 九年 六月 一年 三月 あり 規則第四七条
鳥取刑務所 一年 七月 二年 八月 一年 九月 なし   規則第四七条
松江刑務所 一年 三月 三年 六月 三年 一月 あり 規則第四七条
福岡刑務所 一年 四月 三年 一年 四月 なし   規則第四七条
小倉刑務所 該当なし          
城野医療刑務所 三五年 六月 無期懲役 四五年 あり 一四 規則第四七条
三七年 無期懲役 四一年 八月 あり 規則第四七条
三四年 九月 無期懲役 三四年 九月 なし   規則第四七条
麓刑務所 一年 二月 三年 二年一〇月 あり 一一 規則第四七条
長崎刑務所 一年 六月 三年 九月 二年 なし   規則第四七条
佐世保刑務所 八月 三年 八月 一年 二月 あり 規則第四七条
大分刑務所 二年 四年 二月 三年 六月 あり 一〇 規則第四七条
一年 九月 一二年一一月 三年 一月 あり 規則第四七条
一年 六月 一年一〇月 一年 七月 なし   規則第四七条
熊本刑務所 五年 二月 無期懲役 五年 八月 なし   規則第四七条
四年一〇月 二一年 一六年 四月 あり 一〇 規則第四七条
二年 五月 九年 八年 一月 あり 規則第四七条
鹿児島刑務所 一年 五月 二年 八月 一年一一月 あり 規則第四七条
宮崎刑務所 一年 一月 三年 二年 四月 あり 規則第四七条
沖縄刑務所 八月 一年 六月 八月 なし   規則第四七条
佐賀少年刑務所 五月 三年 六月 六月 なし   規則第四七条
宮城刑務所 一八年一一月 無期懲役 二三年 九月 あり 規則第四七条
一六年 七月 無期懲役 二八年 九月 あり 一六 規則第四七条
一五年 二月 無期懲役 一七年 一月 あり 規則第四七条
福島刑務所 二年 八月 三年 八月 二年一〇月 なし   規則第四七条
  一年 三月 五年 三月 二年 五月 あり 規則第四七条
山形刑務所 二月 二年 二月 五月 なし   規則第四七条
  一月 五年一〇月 四月 なし   規則第四七条
秋田刑務所 一年 三月 三年 四月 二年一〇月 あり 規則第四七条
青森刑務所 一年 四月 二年 八月 二年 あり 規則第四七条
盛岡少年刑務所 一年一〇月 二年一〇月 二年 五月 あり 規則第四七条
札幌刑務所 二年一一月 三年 七月 三年 五月 あり 規則第四七条
月形刑務所 二年 五月 五年 九月 三年 八月 あり 規則第四七条
旭川刑務所 三六年 七月 無期懲役 四〇年 七月 あり 規則第四七条
三四年一一月 無期懲役 三九年 六月 あり 規則第四七条
七年 二月 一五年 五月 一〇年 七月 あり 規則第四七条
釧路刑務所 一月 五月 一月 なし   規則第二五条第一項第一号
帯広刑務所 二年 三年 七月 三年 あり 規則第四七条
網走刑務所 二年 三月 三年 九月 三年 六月 あり 規則第四七条
函館少年刑務所 一年 二年 八月 二年 あり 規則第四七条
高松刑務所 一年一一月 四年 八月 二年一〇月 あり 規則第四七条
徳島刑務所 七年 九月 九年 二月 九年 一月 あり 規則第四七条
六年 一〇年 八月 一〇年 四月 あり 規則第四七条
五年 六月 無期懲役 五年 八月 なし   規則第四七条
高知刑務所 一年 二月 一年 八月 一年 二月 あり 規則第四七条
松山刑務所 一年一一月 二年一一月 二年 二月 あり 規則第四七条
 注一 通算期間、執行刑期及び執行済刑期については、一月に満たない日数は切り捨てた。
  二 執行すべき刑が二個以上ある者の執行刑期については、合算して表記した。執行すべき刑が二個以上ある者で無期懲役を含む者については、単に無期懲役と表記した。
  三 岡山刑務所については、L級の受刑者(執行刑期八年以上の者)を収容する施設であるが、平成十二年十一月十日の時点で該当する受刑者が一名であったことから、当該者についてのみ記載した。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.