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答弁本文情報

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平成十二年十二月十五日受領
答弁第三四号

  内閣衆質一五〇第三四号
  平成十二年十二月十五日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出SACOと技術支援グループ等との関連に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出SACOと技術支援グループ等との関連に関する再質問に対する答弁書



一の1について

 技術支援グループ(以下「TSG」という。)の構成員は、それぞれの所属する省庁における上司の口頭による命令を受け、TSGに参加した。

一の2について

 技術アドバイザリー・グループ(以下「TAG」という。)の経費については、防衛庁において、TAGの構成員に謝金を支払っているところ、これは、防衛本庁に係る予算の(目)諸謝金から支出したものである。

二について

 TAGの構成員は、普天間飛行場代替ヘリポート案の一つとしての海上施設案の技術的可能性の検討を行う際、「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(昭和五十六年防防調一第九百四十八号)に定める「取扱い上の注意を要する文書等」の内容を知り得たが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条に定める「秘密」、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条に定める「秘密」、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二条第一項に定める「秘密」、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に定める「防衛秘密」及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条に定める「合衆国軍隊の機密」を知り得なかった。



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