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答弁本文情報

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平成十二年十二月八日受領
答弁第三八号

  内閣衆質一五〇第三八号
  平成十二年十二月八日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員保坂展人君提出保育所の保護者会(父母会)の育成と尊重に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出保育所の保護者会(父母会)の育成と尊重に関する質問に対する答弁書



一の(1)及び二の(1)について

 保育所が保育の実施に当たり児童の保護者の意向に配慮することは、児童への適切な処遇を確保するためにも重要であると考えている。このため、児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十六条において、保育所の長が児童の保護者と常に密接な連絡を取り、保育の内容等について児童の保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない旨を規定するとともに、「保育所保育指針について」(平成十一年十月二十九日児発第七百九十九号厚生省児童家庭局長通知)においても、家庭との連携及び児童の保護者の意向への配慮について明記しているところである。
 保育所における保護者会、父母会等(以下「保護者会等」という。)については、一般的には児童の保護者が独自に結成するものであり、その性格及び活動の態様もそれぞれ異なると考えられることから、保護者会等の存在が児童の権利擁護又は保育所の健全な運営に資するか否かについて、一概に判断することは困難であると考えている。このことは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する都道府県知事の認可等を受けていない保育施設についても同様である。

一の(2)及び(3)について

 御質問のような事例については、把握していない。保護者会等は、児童の保護者が任意に結成することができるものであり、厚生省においてその結成に関する指導を行う予定はない。

一の(4)及び(5)について

 保育所において保護者会等が行う文書の配布、会議等の活動に対して便宜を図るか否かについては、施設の管理運営の状況等諸般の事情を考慮して各保育所の管理者が判断すべき事柄であり、厚生省において指導を行う予定はない。

一の(6)について

 保育の実施に当たり保護者の意向に配慮することが重要であることは、一の(1)についてで述べたとおりであるが、厚生省において、保護者会等の結成等に関し、通知を発出する予定はない。

一の(7)について

 児童福祉施設最低基準第十四条の二にいう「その保護者等」は、児童福祉法第六条に規定する保護者のほか、児童と別居しているため現在は児童を監護していない親権者等をいうものであって、保護者会等を想定したものではない。

二の(2)について

 児童福祉法に規定する都道府県知事の認可等を受けていない保育施設においても、児童の保護者との連絡を確保し、その意向に配慮した保育を行うことについて都道府県等が適切に指導するよう通知しているところであるが、厚生省においても、これらの施設に対する指導監督の在り方について更に検討を行っているところである。



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