答弁本文情報
平成十二年十一月二十八日受領答弁第四一号
内閣衆質一五〇第四一号
平成十二年十一月二十八日
内閣総理大臣 森 喜 朗
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員加藤公一君提出憲法第十五条第三項に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員加藤公一君提出憲法第十五条第三項に関する質問に対する答弁書
お尋ねの趣旨には必ずしも定かではない点があるが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九条に規定する選挙権年齢については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三条に規定する成人年齢や刑事法での取扱いなど法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であると考える。なお、政府としては民法上の成人年齢と公職選挙法上の選挙権年齢との関係についてお尋ねのような法律案を提出することを前提に検討したことはないが、特にお尋ねの一にあるような法律案は、選挙権の付与される者の範囲が民法上の成人年齢に達する者よりも限定されることとなると考えられるので、憲法第十五条第三項が成年者による普通選挙を保障した趣旨にかんがみれば、慎重な検討を要するものと考える。