答弁本文情報
平成十二年十一月二十八日受領答弁第四二号
内閣衆質一五〇第四二号
平成十二年十一月二十八日
内閣総理大臣 森 喜 朗
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員加藤公一君提出公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員加藤公一君提出公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する再質問に対する答弁書
一について
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条等に定める公益法人の業務等に関する主務官庁の監督等の権限は、これらの規定に規定するとおり、当該公益法人に対して行使されるものである。なお、ある団体の活動のすべてが当該公益法人自身の業務の一部と認められる場合には、主務官庁は、その団体を当該公益法人の一部とみなすまでもなく、当該活動に関し、当該公益法人に対して、監督等の権限を行使することができると考えられる。
一についてで述べたとおり、民法第六十七条第三項に定める公益法人の業務及び財産の状況に対する主務官庁の検査権限等は、当該公益法人に対して行使されるものであり、他の団体に及ぶものではない。したがって、公益法人が他の団体に対して補助金を交付しているような場合、主務官庁は、必要に応じて、当該公益法人に対する検査等を通じ当該他の団体の資産状況等を調査することができるが、当該他の団体に対して直接民法上の検査権限等を行使することはできないと考えられる。