答弁本文情報
平成十二年十二月十九日受領答弁第五二号
内閣衆質一五〇第五二号
平成十二年十二月十九日
内閣総理大臣 森 喜 朗
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員加藤公一君提出政府参考人による虚偽の陳述に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員加藤公一君提出政府参考人による虚偽の陳述に関する質問に対する答弁書
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項では、すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければならないこととされており、また、同法第九十九条では、職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならないこととされている。
したがって、一般職の国家公務員である政府参考人は、国会において誠実かつ正確に陳述を行うべきであることはいうまでもない。