答弁本文情報
平成十二年十二月二十二日受領答弁第五四号
内閣衆質一五〇第五四号
平成十二年十二月二十二日
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員近藤昭一君提出長野オリンピックを記念して発行された五〇〇円硬貨の流通に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員近藤昭一君提出長野オリンピックを記念して発行された五〇〇円硬貨の流通に関する質問に対する答弁書
1について
長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行された五百円の記念貨幣(以下「本件記念貨幣」という。)の発行枚数は、六千万枚である。
本件記念貨幣については、金融機関の現金自動預払機等において通常の五百円白銅貨幣と同様に取り扱うことが可能となるよう、その素材、量目及び直径を通常の五百円白銅貨幣と同一としたものであり、日本銀行においても、金融機関との現金の受払いに際しては、通常の五百円白銅貨幣と区別せずに取り扱ってきている。このため、本件記念貨幣に限った市中での流通枚数は把握していない。
なお、本件記念貨幣を含めた五百円貨幣全体の市中での流通枚数は、平成十二年十一月末現在で、約三十一億枚である。
直ちに真偽の判断を行えないとの理由で金融機関の窓口において記念貨幣の通常の貨幣への交換等を拒絶された旨の情報が大蔵省に寄せられたことはある。
金融機関の内部事務の処理において用いられている機械については、記念貨幣を通常の貨幣と同様に取り扱うことができないものがあることは承知しているが、現金自動預払機等については、記念貨幣であっても、通常の貨幣と素材、量目及び直径が同一であれば、取り扱うことができるものが多いと承知している。
五百円の記念貨幣については、他の種類の記念貨幣に比べて発行枚数が多く、市中において転々と流通しやすいことから、本件記念貨幣を含め平成五年以降に発行したものは、その素材、量目及び直径を通常の五百円白銅貨幣と同一とすることにより、金融機関の現金自動預払機等で取り扱うことが可能となるよう配慮してきたところである。
記念貨幣は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)に基づいて発行される法貨であり、通常の貨幣と同様の通用力を有するものであることにかんがみ、大蔵省としては、これまでも、必要に応じ、個々の金融機関に対して、記念貨幣について通常の貨幣と同様に適切な取扱いを行うよう協力を求めてきているところであるが、さらに、今後記念貨幣を発行する際には、記念貨幣への引換えを行うすべての金融機関に対して協力を求めてまいりたい。
なお、日本銀行の本店及び支店においては、同法第八条の規定に基づく引換えを行うほか、金融機関等から記念貨幣の真偽について照会がある場合には、随時、これに応じているところである。