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答弁本文情報

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平成十三年二月二十七日受領
答弁第二号

  内閣衆質一五一第二号
  平成十三年二月二十七日
内閣総理大臣 森   喜  朗
       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出行政内部の電子化と国会議員の国政調査活動への活用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出行政内部の電子化と国会議員の国政調査活動への活用に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 政府においては、電子政府を実現するための主要課題の一つとして、国民に対する行政情報の電子的提供を積極的に推進しているところであり、政府から国会に提出、報告等している文書について国会が電子的提供を求める場合には、できる限りその求めを尊重して適切に対処してまいりたい。
 なお、これらの文書を電子化することは、技術的には必ずしも不可能ではないものの、それが電子化されておらず、しかも、大部にわたるなど、電子的提供が困難な場合もあり得ることを御理解いただきたい。

三について

 「行政情報公開基準について」(平成三年十二月十一日情報公開問題に関する連絡会議申合せ)に定める「行政情報公開基準」は、国の行政機関が管理する文書に対する公開請求のあった時点でその公開又は非公開の判断を行うための基準を定めるものであり、あらかじめ公開の対象となっている文書が明確になっているものではないこと等から、公開の対象となっている文書について電子化の現状及び電子化に向けての将来見通しを数値でお示しすることは困難であるが、政府としては、今後とも、行政の事務・事業の情報化及び国民に対する行政情報の電子的提供の推進を図ることとしており、その中で右に述べた公開の対象となっている文書を含め国の行政機関が管理する文書の電子化が進められていくものと考えている。
 なお、「行政情報公開基準」は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の施行日の前日である平成十三年三月三十一日限りで廃止することとしている。



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