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答弁本文情報

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平成十三年二月十六日受領
答弁第九号

  内閣衆質一五一第九号
  平成十三年二月十六日
内閣総理大臣 森   喜  朗
       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員加藤公一君提出民法第六十七条第二項の命令に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤公一君提出民法第六十七条第二項の命令に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 現行の法令中には、公益法人の主務官庁に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条第二項に定める命令を発するかどうか等について基準を定める義務を負わせる規定は存在しない。
 お尋ねの「基準」がどのようなものを意味するのかは必ずしも明らかでないが、各主務官庁は、その所管に属する公益法人の設立及び監督に関し、別紙のとおり府省令等を定めており、また、政府においては、公益法人行政の統一的推進及び公益法人の指導監督の適正化等を図るため、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)、「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」(平成八年十二月十九日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)、「公益法人会計基準」(昭和六十年九月十七日公益法人指導監督連絡会議決定)を定めているところである。

三について

 過去十年間において、主務官庁が公益法人に対し民法第六十七条第二項に定める命令を文書以外の方法で発した事例は、把握していない。

別紙

 内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和四十八年総理府令第三号)
 国家公安委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第七号)
 総務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第一号)
 法務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和五十二年法務省令第五十八号)
 外務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令(昭和四十七年外務省令第十一号)
 財務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令(昭和二十八年大蔵省令第一号)
 文部科学大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(平成十二年総理府・文部省令第四号)
 厚生労働大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第三号)
 農林水産大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和二十六年農林省令第七十八号)
 経済産業大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和二十六年通商産業省令第五十五号)
 国土交通大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第二号)
 環境大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十五号)



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