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答弁本文情報

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平成十三年二月九日受領
答弁第一一号

  内閣衆質一五一第一一号
  平成十三年二月九日
内閣総理大臣 森   喜  朗
       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員加藤公一君提出内閣の答弁と省令との優劣に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤公一君提出内閣の答弁と省令との優劣に関する質問に対する答弁書


 閣議決定は、一般的には、内閣の意思決定としてその統轄下にある行政機関を拘束するものであり、各行政機関の関係職員は、その決定に従って職務を執行する責務を有する。
 内閣府令及び省令(以下「省令等」という。)は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項に基づき内閣総理大臣及び各省大臣が発する命令であるところ、質問主意書に対する答弁書は、閣議決定を経て衆議院又は参議院に送付されるものであるので、行政機関の長たる各大臣が省令等を発する場合に質問主意書に対する答弁書の中で当該省令等の根拠となる法律又は政令の解釈が示されているようなときには、各大臣は、基本的には当該解釈にのっとって省令等を発する責務を有すると考える。


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