衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十三年三月十六日受領
答弁第一九号

  内閣衆質一五一第一九号
  平成十三年三月十六日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出内閣官房報償費の目的に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出内閣官房報償費の目的に関する質問に対する答弁書



一の1について

 内閣官房の報償費は、内閣官房一般行政に必要な経費として歳出予算に計上されている。

一の2について

 内閣官房の報償費に係る資金前渡官吏は、内閣府大臣官房会計課用度・給与担当課長補佐である。

一の3について

 出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十条の規定に基づき財務大臣と協議して定めた「必要な事項」はない。

一の4について

 内閣官房の報償費に係る支出負担行為に関する事務を他の各省各庁所属の職員に委任したことはない。

一の5について

 内閣官房の報償費については、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和五十五年政令第二十二号)第六条第二号の規定に基づき、資金の前渡を行っている。

一の6から8までについて

 内閣官房の報償費は、国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため、当面の任務と状況に応じその都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用される経費であることから、取扱責任者の請求に基づき、取扱責任者に対して支払われており、前金払、概算払、渡切費の支給及び前渡資金の繰替使用が行われることはない。

二について

 内閣官房の報償費は、国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため、当面の任務と状況に応じその都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用される経費であることから、取扱責任者の請求に基づき支出されており、支出負担行為の認証を行う必要はないと判断している。

三について

 支出済額報告書に記載される事項については、内閣官房の報償費の具体的な使途等にかかわるものであり、公にすることによって、行政の円滑かつ効果的な遂行に重大な支障を生ずるおそれがあるため、明らかにすることは差し控えたい。

四について

 内閣官房の報償費の「取扱責任者」は、事実上の呼称であり、これに関する法令の規定はない。

五について

 内閣官房の報償費については、計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第十一条の規定に基づき、会計検査院の承認を経て、次のような取扱いを行っている。
 すなわち、取扱責任者に対する支出決議書及び取扱責任者の領収証書並びに支払明細書を会計検査院に提出し、役務提供者等の請求書、領収証書等の書類については、会計検査院から要求のあった際に提出することとしている。




経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.