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答弁本文情報

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平成十三年三月九日受領
答弁第二四号

  内閣衆質一五一第二四号
  平成十三年三月九日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員平野博文君提出生命保険会社(第百生命保険相互会社)業務停止に伴う保険契約に係る支払い業務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平野博文君提出生命保険会社(第百生命保険相互会社)業務停止に伴う保険契約に係る支払い業務に関する質問に対する答弁書



一の1について

 第百生命保険相互会社(以下「第百生命」という。)は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十二号。以下「改正法」という。)の施行前である平成十二年六月一日に、改正法による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号。以下「旧保険業法」という。)第二百四十一条の規定に基づき、保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けたことから、その保険契約の移転をする場合の契約条件の変更については、改正法附則第十条の規定により、なお従前の例によることとなるところ、第百生命は、平成十三年一月三十一日、旧保険業法第二百五十条第四項の規定に基づき、契約条件の変更を含む保険契約の移転の決議が会議の目的となっている総代会が開かれる旨の公告を行った。同条第五項本文の規定によれば、保険会社は、当該公告の時から、その業務の全部を停止しなければならないこととされているが、同項ただし書の規定によれば、当該保険会社の申出により、その業務の一部を停止しないことについて、内閣総理大臣(平成十三年一月五日以前は、金融再生委員会)が必要があると認めた場合には、当該業務の一部については停止することを要しないとされているところ、第百生命から、平成十三年三月二日付けで、平成十三年二月一日支払予定であった祝金のある学資保障保険に係る契約者貸付に関する業務を一定の条件の下で停止しない旨の申出がなされ、同月五日付けで当該業務を停止しないことについて必要があると認めたところである。




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