衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十三年三月三十日受領
答弁第三四号

  内閣衆質一五一第三四号
  平成十三年三月三十日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出秘密文書の閲覧に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出秘密文書の閲覧に関する質問に対する答弁書



一について

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項の「職務上知ることのできた秘密」とは、秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいうものと解しており、秘密に指定された文書中これに該当するものが含まれない部分を関係職員以外の者に閲覧させたとしても、これらの条項に違反するものではないと考えられる。

二について

 秘密に指定された文書について、秘密の箇所を削除した上で、関係職員以外の者に閲覧を許す規則を定めている府省は外務省以外にはない。

三について

 御指摘の「「秘密保全に関する規則」の運用細則」は、「秘密文書ではないが、当該事務に関与しない者にみだりに知られることが事務遂行に支障をきたすおそれのある文書について、その取扱いを慎重にすべきことを明示するために「取扱注意」の標記を使用し得る」と定めており、「取扱注意」に指定された文書は「秘密保全に関する規則」(平成二年外務省訓令第二号)で定める秘密には該当せず、当該文書の内容は原則として国家公務員法第百条の「秘密」にも該当しないものと考えられる。

四について

 御指摘の「秘密保全に関する規則」は、外務大臣が発した国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十四条第二項にいう訓令であり、国家公務員法第九十八条第一項にいう「上司の職務上の命令」に該当する。したがって、同規則第五条で定める秘密保全管理者及び秘密保全管理責任者が、同規則に基づく秘密の指定を怠った場合には、国家公務員法第九十八条第一項に違反するものと考えられる。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.