答弁本文情報
平成十三年三月十三日受領答弁第四〇号
内閣衆質一五一第四〇号
平成十三年三月十三日
内閣総理大臣 森 喜 朗
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員川内博史君提出質問主意書に対する答弁期限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員川内博史君提出質問主意書に対する答弁期限に関する質問に対する答弁書
政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して質問主意書を受け取った日から七日以内に答弁をするよう努めているが、質問が専門的であったり広範多岐にわたったりするなどの場合には、答弁書の作成に必要な調査や関係省庁間の調整に時間を要することなどから右の期限内に答弁をすることができないときが多く、そのようなときに同法第七十五条第二項後段の規定によりやむなく答弁の期限を延長しているところであり、「乱用」との御指摘は当たらないものと考える。