衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十三年六月二十六日受領
答弁第六二号

  内閣衆質一五一第六二号
  平成十三年六月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員佐藤謙一郎君提出塩ビ製医療器具に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員佐藤謙一郎君提出塩ビ製医療器具に関する再質問に対する答弁書



一について

 DEHPを含む点滴用チューブについては、人体への有害作用が現時点では明らかではなく、標準的な溶出試験法も確立していないこと等から、現在のところ、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に基づく承認申請に際してDEHPの溶出量に係るデータの提出を求めていない。
 政府としては、内外の科学的知見を収集するとともに、プラスチック製医療用具に係る溶出物質のばく露量の評価に関する研究等を進めることにより、承認申請に際してDEHPの溶出量に係るデータの提出を求めることを含め、今後の対策の在り方について検討してまいりたい。

二について

 廃棄物の焼却に伴うダイオキシン類の生成量は、廃棄物中のポリ塩化ビニル(以下「PVC」という。)の含有量よりも、廃棄物焼却施設の構造及び維持管理の状況によって大きく異なる。PVCを含む医療廃棄物についても、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第八条第一項に基づく排出基準並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の二第一項第一号に基づく産業廃棄物処理施設の構造に関する技術上の基準及び同法第十五条の二の二に基づく産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の基準に従って焼却を行うことにより、ダイオキシン類の生成量を効果的に削減することが可能である。
 したがって、PVCを含む医療廃棄物とPVCを含まない医療廃棄物を分別し、焼却方法を区別する必要はないと考えている。




経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.