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答弁本文情報

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平成十三年六月五日受領
答弁第六五号

  内閣衆質一五一第六五号
  平成十三年六月五日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員川田悦子君提出民間都市開発推進機構に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川田悦子君提出民間都市開発推進機構に関する質問に対する答弁書



(一)について

 御指摘の土地取得譲渡業務の対象となる民間都市開発事業に対する支援措置としては、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号。以下「法」という。)附則第十四条第二項第三号の規定に基づき法第三条第一項の規定により指定された民間都市開発推進機構(以下「機構」という。)が民間都市開発事業に参加し、ノウハウの提供等を行うことがある。

(二)について

 お尋ねの土地取得譲渡業務の対象となる民間都市開発事業の要件は、次のいずれかに該当することである(法第二条第二項並びに民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)第二条第二項及び第三項)。
1 民間事業者によって行われる都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業(これに附帯する事業を含む。)のうち公共施設の整備を伴うものであって、当該事業が行われる土地の区域の面積が五百平方メートル以上であり、かつ、整備される建築物の延べ面積が千平方メートル以上であるもの
2 民間事業者によって行われる都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項の都市計画施設のうち道路、駐車場、公園、緑地、広場、運動場、墓園、下水道、河川、運河及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設の整備に関する事業であって、同法第五十九条第四項の認可を受けたもの
 また、(一)についてで述べた機構の支援措置は、機構の土地取得譲渡業務の対象となる民間都市開発事業が公共施設や都市計画施設の整備を通じて良好な市街地の形成と都市機能の維持及び増進に寄与することから行っているものである。

(三)について

 機構においては、取得した事業見込地において施行される民間都市開発事業が(二)についてで述べた1又は2の要件を満たしていないことが判明した場合には、これらの要件を満たすよう改善を求めることとしているが、仮に、事業見込地の譲渡契約締結後に当該事業見込地における民間都市開発事業がこれらの要件を満たさないまま施行される等の場合には、当該譲渡契約を解除することもあり得る。

(四)について

 (二)についてで述べた1の要件に該当する住宅建設事業は、機構の土地取得譲渡業務の対象となる。

(五)について

 御指摘の事業は、(二)についてで述べた1の要件に該当している。



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