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答弁本文情報

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平成十三年五月二十二日受領
答弁第六六号

  内閣衆質一五一第六六号
  平成十三年五月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員平岡秀夫君提出憲法第六六条第二項の文民規定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平岡秀夫君提出憲法第六六条第二項の文民規定に関する質問に対する答弁書



 憲法第六十六条第二項にいう「文民」は、その言葉の意味からすれば、「武人」に対する語であって、「国の武力組織に職業上の地位を有しない者」を指すものと解される。政府としては、憲法で認められる範囲内にあるものとはいえ、自衛隊も国の武力組織である以上、自衛官は、その職にある限り、「文民」に当たらないが、元自衛官は、過去に自衛官であったとしても、現に国の武力組織たる自衛隊を離れ、自衛官の職務を行っていない以上、「文民」に当たると解してきており、お尋ねの国務大臣の任命が憲法第六十六条第二項に違反するとの御指摘は当たらない。
 なお、政府は、従来から、国政が武断政治に陥ることを防ぐという同項の規定の趣旨に照らして、「旧陸海軍の職業軍人の経歴を有する者であって、軍国主義的思想に深く染まっていると考えられるもの」もまた、同項にいう「文民」には該当しないと解してきているが、自衛隊は、旧陸海軍の組織と異なり、平和主義と民主主義を基調とする現憲法下における、国の独立と平和を守り、その安全を保つための組織であって、これに勤務したからといって軍国主義的思想に染まることはあり得ないことはいうまでもない。



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