答弁本文情報
平成十三年七月十七日受領答弁第一二四号
内閣衆質一五一第一二四号
平成十三年七月十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員保坂展人君提出国務大臣の未公開株保有問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員保坂展人君提出国務大臣の未公開株保有問題に関する質問に対する答弁書
一について
政府としては、御指摘のいわゆるリクルート事件に関連し、「官庁綱紀の粛正について」(昭和六十三年十二月十六日閣議決定)を定めるとともに、これに併せて内閣官房長官が通知した「官庁綱紀の粛正について」(昭和六十三年閣内審第百十七号)において、右の閣議決定の趣旨の徹定等を図るに際して、関係業者等に係る「未公開株式の譲受け」等の行為について特に留意することとしたところである。
また、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)においては、国務大臣は「未公開株式を譲り受けること」は行ってはならないとしているところである。
竹中平蔵経済財政政策担当大臣も、大臣等規範に従うものと承知している。
国務大臣の就任以前の株式の取得については、私人の立場における行為であり、お答えすることは差し控えたい。
また、竹中平蔵経済財政政策担当大臣においては、国務大臣就任前に取得した株式について、株式等の取引の自粛等を定める大臣等規範に従い、適切に対処するものと承知している。