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答弁本文情報

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平成十三年九月十一日受領
答弁第六号

  内閣衆質一五二第六号
  平成十三年九月十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出防衛庁による情報収集活動の限界に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出防衛庁による情報収集活動の限界に関する質問に対する答弁書



一について

 防衛庁が行う情報収集等の事務は、所掌事務を遂行する上で必要なものとして、また、法令に違反しない限りにおいて行われる必要があると考えている。

二及び三について

 平成十二年八月二十一日午後、沖縄県国頭郡宜野座村役場玄関において、虎島防衛庁長官(当時)との会談を終えた宜野座村の村長が報道関係者の取材に応じていた際に、那覇防衛施設局職員が同村長と報道関係者とのやり取りを録音しメモした行為(以下「本件録音等」という。)は、あらかじめ同村長から了解を得て行われたものではないが、右のような状況においては、会話の録音等に必ずしも関係者の事前の了承を要するとは考えられず、本件録音等を違法なものとは考えていない。
 しかしながら、本件録音等に際して、当該職員が報道関係者であるかのような誤解を同村長に対し与えたとすれば、そのことは遺憾なことであったと考える。

四について

 本件録音等を行った那覇防衛施設局職員は、上司から、所掌事務を遂行する上で必要な情報を得た場合には、報告するよう指示を受けていたものである。

五及び六について

 防衛庁が行う情報収集等の事務は、所掌事務を遂行する上で必要なものとして行われているところであるが、収集を必要とする情報等の具体的な内容は、遂行しようとする個別具体的な事務、状況等に応じて定まるものであり、その範囲を一律にお答えすることは困難である。



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