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答弁本文情報

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平成十三年九月十一日受領
答弁第一一号

  内閣衆質一五二第一一号
  平成十三年九月十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員島聡君提出政府機密費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員島聡君提出政府機密費に関する質問に対する答弁書



一から五までについて

 現在我が国の予算には「機密費」という予算科目がなく、また、お尋ねの「機密費」の定義が明らかでないことから、報償費と「機密費」との関係についてお答えすることは困難である。政府機密費に関する質問に対する答弁書(平成十三年七月三十一日内閣衆質一五一第一二〇号。以下「前回答弁書」という。)において「お尋ねの委員会審議等において用いられた「機密費」は、報償費を意味するものである」としたのは、「機密費」という言葉は報償費を指して用いられたことを説明したものである。
 前回答弁書でお示ししたとおり、報償費は、国が、国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため、当面の任務と状況に応じその都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用するために設けられている経費であり、その具体的な使途等については、行政の円滑かつ効果的な遂行に重大な支障を生ずるおそれがあるため、公にしないこととしているところである。
 報償費については、その使途がその目的にかなうものであるかどうか一つ一つ十分吟味を行った上で執行してまいりたい。
 なお、内閣官房の報償費は、内政、外交を円滑かつ効果的に遂行するため、当面の任務と状況に応じその都度の判断で機動的に使用するために設けられている経費であり、内閣総理大臣の外国訪問に随行した職員の現に要した宿泊費と当該職員に旅費として支給された宿泊料との差額に当該報償費を充てることは、首脳外交を円滑かつ効果的に遂行するために外交団の活動条件を整えることを目的とするものであることから、当該報償費の目的に反するものではない。



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