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平成十三年十一月九日受領
答弁第一八号

  内閣衆質一五三第一八号
  平成十三年十一月九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員五十嵐文彦君提出株式会社整理回収機構に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員五十嵐文彦君提出株式会社整理回収機構に関する質問に対する答弁書



一について

 株式会社整理回収機構(以下「RCC」という。)に対し銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十五条第一項に基づく検査を行ったことはない。
 これは、RCCが主として預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)附則第七条第一項第一号に定める協定銀行としての業務、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第三条第一項第二号に定める債権処理会社としての業務等を行っており、新規の預金受入業務を行っていないという業務の特殊性等にかんがみ、RCCに対する銀行法第二十五条第一項に基づく検査を行う必要性が相対的に低いと考えられたため、金融当局の限られた検査体制の中で検査を実施するに至らなかったからである。

二について

 RCCは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第六条に基づく資産の査定を実施しており、平成十二年度末現在の資産査定の状況は、破産更生債権及びこれらに準ずる債権が約一兆六千四百九十八億円、危険債権が約一兆六百七十一億円、要管理債権が約三千三百三十一億円並びに正常債権が約二兆二千五百九十六億円であり、合計約五兆三千九十六億円であると報告されているところである。

三について

 RCCは、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十二条及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第十五条に基づき、計算書類、附属明細書、監査役会の監査報告書及び会計監査人の監査報告書を本店に備え置くなどするとともに、RCCの株主及び債権者による閲覧等の求めに応ずることとしているものと承知している。また、RCCは銀行法第二十条に基づき、貸借対照表及び損益計算書の公告を行っているほか、同法第二十一条に基づき、業務及び財産の状況に関する説明書類を各営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しているものと承知している。さらに、RCCは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第七条に基づき、資産の査定の結果を公表しているものと承知している。

四について

 RCCが特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第二条第二項で定める特定住宅金融専門会社及び預金保険法第二条第四項で定める破綻金融機関(以下「旧住専等」という。)から譲り受けた貸付債権の平成十二年度末残高は約四兆三千七百九十六億円であるが、RCCは、個々の貸付債権の状況に応じて引当てを行うこととされているいわゆる個別貸倒引当金として、担保価値の下落等を勘案して約四千四百九十七億円を引き当てているものと承知している。
 RCCが旧住専等から譲り受けた不動産の平成十二年度末残高は約千三百九十五億円であるが、平成十二年度決算において、時価が取得原価より著しく下落した物件につき約百五十二億円を評価損として処理しているものと承知している。
 このように担保価値の下落等に伴う損失については、RCCにおいてこれまでの決算で既に処理されているものと承知している。いずれにせよ、今後とも、RCCは貸付債権等について最大限の回収に努めていくものと承知している。



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