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答弁本文情報

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平成十四年一月十八日受領
答弁第二六号

  内閣衆質一五三第二六号
  平成十四年一月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出自衛隊における私的サークルの活動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出自衛隊における私的サークルの活動に関する質問に対する答弁書



一について

 衆議院議員金田誠一君提出自衛隊における私的サークルに関する質問に対する答弁書(平成十二年十一月二十四日内閣衆質一五〇第一五号)一についてで述べた私的サークル(以下「私的サークル」という。)に対しお尋ねの事項を問い合わせたところ、その刊行物に企業の広告を掲載している私的サークルから、当該広告の掲載の対価を得ているとの回答を得たが、その具体的金額については回答を得ることが出来なかった。

二の1について

 目黒基地における庁舎管理については、目黒基地施設管理規則(平成六年目黒基地達第七号)及び目黒基地講堂等の管理運営規則(平成八年目黒基地達第二号)を制定している。

二の2について

 平成十二年十一月二十一日における目黒基地内の大講堂の使用については、陸上自衛隊幹部学校が、目黒基地講堂等の管理運営規則に基づき使用したものである。

三の1について

 お尋ねの警務修親会について、現時点においては自衛隊の任務遂行に関連する内容を含む刊行物を定期的に発行していないと承知していることから、私的サークルには該当しないものと考えている。

三の2について

 防衛庁本庁市ヶ谷庁舎における庁舎管理については、防衛庁本庁市ヶ谷庁舎の管理に関する規則(平成十二年防衛庁訓令第三十八号)を制定している。

三の3について

 お尋ねの会議室の使用については、警務修親会を設立しようとする自衛隊員が、防衛庁本庁市ヶ谷庁舎の管理に関する規則に基づき使用したものである。

四について

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十条は、職務に専念する義務を規定したものであって、私的サークルがその構成員たる自衛隊員の勤務場所を当該私的サークルの所在地又は連絡先とすることを禁ずる規定ではない。また、自衛隊員が私的サークルに関する連絡を勤務場所で受けることが同条の規定に違反するかどうかは、個別具体的に判断されるものであり、一概にお答えすることは困難である。

五について

 現在、私的サークルの構成員たる自衛隊員が勤務する場所において、私的サークルの刊行物の編集及び発送の作業が行われているとは承知していない。



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