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答弁本文情報

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平成十三年十二月二十五日受領
答弁第五一号

  内閣衆質一五三第五一号
  平成十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出金融庁長官の特別検査をめぐる発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出金融庁長官の特別検査をめぐる発言に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 平成十三年十月二十四日に、御指摘の金融庁と銀行業界との意見交換会において、金融庁長官が特別検査の中間決算への反映及び特別検査の目的について発言を行ったことは事実であるが、その趣旨は次のとおりである。
 すなわち、特別検査の中間決算への反映に関しては、特別検査の開始時期にかんがみて、銀行がその結果を中間決算に反映させることができるような時期までに、すべての債務者について債務者区分並びに償却及び引当ての検証を終えることはできないが、銀行が、改革先行プログラム(同月二十六日経済対策閣僚会議決定)において特別検査は同月中に開始すると記されていることを踏まえ、いわば特別検査のアナウンスメント効果として、自主的に最新の市場の評価を反映した適正な債務者区分並びに償却及び引当てを行うことを期待するという趣旨を述べたものである。
 また、特別検査の目的に関しては、特別検査は、借り手企業の信用が市場で急速に低下した最近の事例を踏まえ、銀行経営の健全性確保の観点から、銀行が、市場の評価に著しい変化が生じている債務者等について、最新の市場の評価を反映した適正な債務者区分並びに償却及び引当てを行うことを確保するために実施するものであり、例えば特定の債務者の債務者区分を要注意先から破綻懸念先に機械的に変更する等の予断をもって臨むものではないという趣旨を述べたものである。

三について

 一及び二についてで述べたとおり、金融庁長官は改革先行プログラムに示された特別検査の趣旨を述べたものであり、その発言は問題のあるものではない。



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