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平成十四年二月十九日受領
答弁第五号

  内閣衆質一五四第五号
  平成十四年二月十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出公衆浴場等におけるレジオネラ症発生の防止対策等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出公衆浴場等におけるレジオネラ症発生の防止対策等に関する質問に対する答弁書



一について

 平成十一年四月以降感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項に基づく届出のあったレジオネラ症の発生事例のうち、公衆浴場が感染源であることが明らかになっているものは、次のとおりである。
 1 平成十二年三月、静岡県掛川市内の公衆浴場を感染源として二十三人がレジオネラ症を発症し、うち二人が死亡した。塩素注入装置の故障等により浴槽水の殺菌が不十分であったことやろ過装置の清掃を怠ったことが、その主な原因であると考えられている。
 2 平成十二年五月から同年六月までの間、茨城県石岡市内の公衆浴場を感染源として四十五人がレジオネラ症を発症し、うち三人が死亡した。浴槽水の交換を怠ったことや浴槽水が打たせ湯等に使用され、レジオネラ菌が肺内に吸引されやすい状態であったことが、その主な原因と考えられている。
 3 平成十三年十二月、東京都板橋区内の公衆浴場を感染源として一人がレジオネラ症を発症し、死亡した。この患者は入浴中に意識障害を起こし、レジオネラ菌を含む浴槽水が肺に入ったことによりレジオネラ菌に感染したものと推測されるが、浴槽水中でレジオネラ菌が繁殖した原因は、現在のところ特定されていない。

二について

 公衆浴場等におけるレジオネラ症の発生防止のために実施した主な対策は、次のとおりである。
 1 平成十一年三月、「温泉を利用した公衆浴場業及び旅館業の入浴施設の衛生管理の徹底について」(平成十一年三月二十九日付け衛指第二十八号厚生省生活衛生局指導課長通知)を発出し、浴場業及び旅館業の営業者(以下「営業者」という。)に対して、浴槽水の衛生管理を徹底するよう指導した。
 2 平成十一年十一月、レジオネラ症に関する知識、発生防止のための対応方法等を示した「新版レジオネラ症防止指針」を作成し、都道府県、保健所設置市及び特別区(以下「都道府県等」という。)を通じて営業者に周知した。
 3 平成十二年八月、レジオネラ症の発生防止対策に関するパンフレットを作成し、都道府県等及び関係団体を通じて営業者に配布した。
 4 平成十二年十二月、「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成十二年十二月十五日付け生衛発第千八百十一号厚生省生活衛生局長通知)を発出し、営業者が講ずるべき衛生上の措置の基準に関する条例等を都道府県等が定める際の指針となる「公衆浴場における衛生等管理要領」、「旅館業における衛生等管理要領」及び「公衆浴場における水質基準等に関する指針」の改正等を行い、レジオネラ症の発生防止対策の強化を図った。
 5 平成十三年九月、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアルについて」(平成十三年九月十一日付け健衛発第九十五号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)を発出し、レジオネラ症の発生防止の観点からの循環式浴槽の具体的な管理方法等を示したマニュアルを都道府県等及び関係団体を通じて営業者に周知した。
  なお、本年一月三十一日に開催した全国健康関係主管課長会議においても、都道府県等に対し、レジオネラ症の発生防止のための営業者に対する指導の徹底を要請した。

三及び四について

 営業者に対しては、「新版レジオネラ症防止指針」の周知を通じて、浴槽に係る配管等の洗浄及び消毒を行うとともに、毛髪、垢及び生物膜の付着の有無を定期的に点検し、これらの付着物を除去するよう指導している。さらに、循環式浴槽に係る配管については、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」の周知を通じて、年に一回程度その内壁に付着した生物膜を除去するとともに、過酸化水素等を用いて消毒するよう指導しているところである。
 今後とも、レジオネラ症の発生防止のため、都道府県等を通じて、営業者に対する衛生指導の徹底を図ってまいりたい。



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