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答弁本文情報

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平成十四年二月二十二日受領
答弁第二四号

  内閣衆質一五四第二四号
  平成十四年二月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出脱税容疑で逮捕された元札幌国税局長への顧問先企業斡旋等の実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出脱税容疑で逮捕された元札幌国税局長への顧問先企業斡旋等の実態に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 先の答弁書(平成十四年二月八日内閣衆質一五四第八号)については、本年二月八日の閣議において決定しており、小泉内閣総理大臣も塩川財務大臣もその内容を了解している。

三について

 先の答弁書は、国税局が税理士資格を有する職員に対して行っている退職後の顧問先企業のあっせんについて述べたものであるが、御指摘の答弁は、このほかに独自に国税局調査部等があっせんを行っている旨の河村たかし委員の指摘に対するものである。一及び二についてで述べたとおり、小泉内閣総理大臣は、先の答弁書の内容を了解している。

四及び五について

 内閣が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条に基づき各議院の議長から質問主意書の転送を受けた場合、その質問の内容に関係する府省庁において答弁書を作成し、所管の大臣の閣議請議を受けて、閣議において決定している。先の答弁書についても、財務省において作成した後、塩川財務大臣が決裁をして閣議請議を行い、本年二月八日の閣議において決定している。

六及び七について

 質問主意書に対する答弁書はすべて閣議において決定されており、内閣総理大臣はその内容を了解している。この答弁書も、本年二月二十二日の閣議において決定されたものである。

八から一一までについて

 一般に、個人のプライバシーに係る事柄を公表するかどうかについては、具体的事例に即して個別に検討すべきものと考える。
 御指摘の元札幌国税局長は退職後に脱税を行ったとして所得税法(昭和四十年法律第三十三号)違反により起訴されているが、このことと同人が受けた顧問先企業のあっせんとは別の問題であると考えられるので、そのプライバシーに配慮して、先の質問主意書(平成十四年二月一日質問第八号)においてお尋ねの事項は、同人のプライバシーに係る事柄であり、公表を差し控えるべきものと考えている。
 なお、東京国税局が元札幌国税局長を含めて同人と同時期に退職した者に対してあっせんを行った顧問先企業の数は、平均して一人当たり九件であり、顧問料の合計は、平均して一人当たり月額六十三万八千円、年額七百六十六万円であった。

一二から一四までについて

 御指摘のような新聞の報道があったことは承知している。八から一一までについてで述べたとおり、東京国税局が元札幌国税局長を含めて同人と同時期に退職した者に対してあっせんを行った顧問先企業の数は、平均して一人当たり九件であり、顧問料の合計は、平均して一人当たり月額六十三万八千円、年額七百六十六万円であったが、お尋ねのように元札幌国税局長に対して特別の取扱いをしてはいないので、同人が国税局から一億円の顧問料収入に相当する数の顧問先企業をあっせんされたという点については、事実の誤認があると考えている。国税庁は、当該報道を行った新聞社からの取材に対して、その旨のコメントをしているところである。

一五について

 元札幌国税局長があっせんを受けた顧問先企業の数及び顧問料については、個人のプライバシーに係る事柄であるので、答弁を差し控えたい。

一六及び一七について

 税理士資格を有する職員に対する退職後の顧問先企業のあっせんについては、責任体制を確立する等の観点から、国税局の人事課が一元的に管理しているところであるが、企業の需要の把握等の具体的な事務については、人事課の指示の下に税務署の副署長、国税局の調査管理課長などに担当させる場合もある。
 いずれにしても御指摘のような東京国税局調査部による独自のあっせん、税務署の副署長による独自のあっせん及び国税職員個人による独自のあっせんを行うことは認めていない。
 税務署の副署長が当該税務署の管轄内の企業に対して、国税局長からの指示に基づき企業の需要を聴取し、税理士資格を有する職員の退職後の顧問先企業のあっせんの補助を行う行為は、当該副署長の職務であり、適正に行う限り法令に違反するものではないと考えている。

一八及び一九について

 お尋ねの税務署の副署長があっせん行為を行っているのではないかとの点については、税務署の副署長が国税局長からの指示に基づき職務として顧問先企業のあっせんの補助を行っているのは事実であり、お尋ねのように、その事実の有無について特段の調査を行う必要はないと考えている。

二〇及び二一について

 御指摘の答弁は、国税局が税理士資格を有する職員に対して行っている退職後の顧問先企業のあっせんについて、納税者等から批判や疑惑を招かないようにすることが重要であり、今後、更にこの点を徹底していく必要があるとの趣旨を述べたものであり、こうしたあっせんは、適正に行われる限り、今後とも必要であると考えている。

二二について

 お尋ねの調査は、平成十三年十一月二十一日の衆議院財務金融委員会において、顧問先企業のあっせんが押し付けとして行われているのではないかとの質問がなされたことを踏まえて、そのような事実がないことを確認するために行うこととしたものであり、できるだけ早く結果を取りまとめたいと考えている。
 また、その結果は、基本的に開示することができるものと考えている。

二三及び二四について

 税理士資格を有する職員に対して行っている退職後の顧問先企業のあっせんについての考え方は、先の答弁書で述べたとおりであるが、現在、納税者等から批判や疑惑を招かないためにどのような対策をとるのが適当か等について検討しているところであり、今後実施される公務員制度改革との調和等を踏まえつつ、できるだけ早く結論を出したい。

二五について

 お尋ねの「職員の在職中の職務の適正な執行を確保する等」とは、職員が在職中に退職後の生計に不安を感ずることなく、その職務に専念できるようにすることや職員の年齢構成の適正化を図り、組織の活力を維持していくことを指す。

二六について

 元札幌国税局長は退職後に脱税を行ったとして所得税法違反により起訴されているものであり、このことと職員が在職中に職務の適正な執行を行うかどうかということとは別の問題であると考える。

二七について

 国税庁においては、課税上問題があると認められる場合には、その者の過去の経歴等に関係なく、適時に税務調査を行うなどして適正かつ公平な課税の実現に努めているところである。今後とも、法令に基づいて厳正に対処していくことが再発防止のために重要であると考えており、本年一月十六日に臨時の国税局長会議を開催し、適正な税務執行に対していささかの疑念も生じないよう、厳正な執行について改めて指示したところである。

二八について

 税理士は、税務に関する専門家として納税義務の適正な実現を図ることを使命としている。税務について十分な実務経験があることは税理士の業務にとって有益であるので、一定年数の実務経験を有し、国税審議会が指定した研修を修了した者に試験免除を認める現行の制度を見直すことは考えていない。

二九及び三〇について

 お尋ねのような検事総長経験者等に対する国税局からの顧問先企業のあっせんの事実はない。



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