答弁本文情報
平成十四年三月一日受領答弁第三〇号
内閣衆質一五四第三〇号
平成十四年三月一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員山田敏雅君提出外国人技能実習生にかかる厚生年金保険制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山田敏雅君提出外国人技能実習生にかかる厚生年金保険制度に関する質問に対する答弁書
厚生年金保険制度は、被用者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、被用者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とするものであり、事業主との間に一定の使用関係が認められれば、被用者の日本国籍の有無にかかわらず、強制的に適用することとしている。
お尋ねの外国人技能実習生については、厚生年金保険の適用事業所に使用される者となった場合は厚生年金保険の被保険者となり、被保険者期間中に障害又は死亡という保険事故が発生したときは保険給付が行われ、保険事故が発生せず、帰国したときは脱退一時金が支給されることとなっていることから、現行の取扱いは適切なものであると考えている。