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平成十四年四月二十六日受領
答弁第四六号

  内閣衆質一五四第四六号
  平成十四年四月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員保坂展人君提出「NTT構造改革に向けた業務運営形態の見なおし」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出「NTT構造改革に向けた業務運営形態の見なおし」に関する質問に対する答弁書



一について

 会社が商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百七十三条の規定等に基づく会社の分割(以下「会社分割」という。)により、その営業の全部又は一部を既存の会社等に包括的に承継させる場合においては、分割計画書等の記載に従って、分割をする会社と労働者との間の労働契約が個々の労働者の承諾なしに既存の会社等に包括的に承継されるところ、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号。以下「労働契約承継法」という。)は、このような労働契約の承継に伴って、労働者の利益が不当に害されることがないよう所要の措置を定めたものである。
 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」という。)からは、日本電信電話株式会社及びNTT東西が平成十三年十月二十五日に公表した「当面の経営課題に対するNTTの取り組み」で示した構造改革推進の施策(以下「構造改革施策」という。)の実施が、会社分割により、NTT東西から地域単位の子会社(以下「地域子会社」という。)に営業の全部又は一部を包括的に承継させるものではなく、したがって、労働契約を包括的に承継させるものではないと聴いており、この場合において、構造改革施策の実施に労働契約承継法が適用されないことについて問題があるものとは考えていない。
 なお、NTT東西において、労働契約承継法が適用されない場合であっても、構造改革施策の実施に当たって、労働関係法令を遵守すべきことは当然であると考える。

二について

 労働条件の変更は、原則として労使間の合意に基づいて行われるべきものであることから、使用者が会社分割等の企業組織の変更のみを理由として、一方的にこれを行うことはできないと考えており、この旨を国会等の場において累次答弁してきたところである。
 なお、NTT東西からは、構造改革施策の実施に当たって、NTT東西の社員によるNTT東西からの退職及び地域子会社による当該社員の再雇用は、当該社員の同意に基づき行われるものであると聴いており、この場合において、これが労働条件の一方的な変更に該当することはないと考える。

三の1について

 NTT東西からは、構造改革施策の実施に当たって、NTT東西の社員に対して退職を強要した事実はないと聴いている。

三の2について

 NTT東西からは、構造改革施策の実施に当たって、「社員の定年年齢は満六十歳」と定めているNTT東西の就業規則を変更することはなく、また、NTT東西の社員に退職を強要することはないと聴いており、この場合において、仮にNTT東西が社員に退職を勧奨したとしても、これが高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第四条の規定に違反することはないと考える。

三の3について

 NTT東西からは、構造改革施策の実施に伴うNTT東西の社員の退職は、当該社員の同意に基づき行われるものであり、当該社員に退職を強要することはないと聴いており、この場合において、当該退職が解雇に該当することはないと考える。
 また、NTT東西を退職して地域子会社に再雇用される社員に対して、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条の規定に定める労働条件の明示義務を果たす使用者は、地域子会社であると考える。
 なお、一般に、労働者が使用者との間で他の使用者に一定の労働条件の下で再雇用されることを前提として退職に同意することは問題となるものではないが、この場合において、実際の労働条件が前提としたものと異なるなどしたときには、当該退職の法的効力が生じないこともあり得ると考える。

四について

 お尋ねの趣旨は必ずしも明らかでないが、地域子会社によるNTT東西を退職した社員の再雇用については、先の答弁書(平成十四年一月十八日内閣衆質一五三第四九号)四についてで述べたとおりであり、NTT東西からは、将来にわたって地域子会社の業務の円滑な遂行等が図られるよう、地域子会社と連携を取っていく考えであると聴いている。

五について

 事業者に対する継続雇用定着促進助成金の支給の可否、仮にこれを支給することとなった場合における具体的内容等は、当該事業者の申請に基づいて、個別に判断されるべきものであるところ、現時点においては、地域子会社から右の申請は行われていないため、政府としてお答えすることは困難である。

六について

 お尋ねのユニバーサルサービス基金とは、基礎的電気通信役務支援機関(以下「支援機関」という。)による適格電気通信事業者に対する交付金の交付及び接続電気通信事業者等からの負担金の徴収に係る仕組みを指すものと考えるが、その具体的内容については、今後、情報通信審議会の答申を受けて決定されるところ、現時点において同審議会に次のような内容を諮問している。
1 適格電気通信事業者に交付される交付金の額は、当該適格電気通信事業者の基礎的電気通信役務に係る原価がその収益の額を上回る場合に、当該上回る額(以下「純費用の額」という。)から、当該適格電気通信事業者が負担する額を控除したものとすること。
2 支援機関が負担金を徴収することができる接続電気通信事業者等の事業の規模は、電気通信役務の提供により生じた収益の額として一定の基準により算定した額(以下「収益の額」という。)が十億円を超えるものであることとし、当該接続電気通信事業者等から支援機関が徴収すべき負担金の額は、純費用の額に支援機関の支援業務に係る費用の額を加え(以下「負担すべき額」という。)、当該負担すべき額を当該接続電気通信事業者等の収益の額の比で案分したものとすること。
 お尋ねの実施時期が具体的にどのような時期を指すのか明らかでないが、支援機関が適格電気通信事業者に交付金を交付する時期については、早くても平成十五年度以降になるものと考える。
 お尋ねのコスト削減とは、適格電気通信事業者に交付される交付金の額を指すものと考えるが、NTT東西が支援機関から交付を受ける交付金の額については、仮にNTT東西が適格電気通信事業者の指定を受けるとしても、NTT東西の今後の基礎的電気通信役務に係る原価及び収益の額が明らかでないこと等から、現時点においてお答えすることは困難である。

七について

 企業組織再編に伴う労働関係上の諸問題に関する研究会は、衆議院労働委員会(平成十二年五月十二日)及び参議院労働・社会政策委員会(平成十二年五月二十三日)における附帯決議を受けて、学識経験者を構成員とし、営業譲渡を始めとする企業組織の再編に伴う労働者の保護に関する諸問題について、専門的見地から調査研究を行う趣旨で開催されているものであって、構造改革施策のような個別の事例について検討を行うものではない。
 なお、一についてで述べたとおり、NTT東西からは、構造改革施策の実施が、会社分割により、NTT東西から地域子会社に営業の全部又は一部を包括的に承継させるものではなく、したがって、労働契約を包括的に承継させるものではないと聴いており、この場合において、構造改革施策の実施に労働契約承継法が適用されないことについて問題があるものとは考えていない。

八について

 NTT東西からは、NTT東西のそれぞれの電話サービス契約約款における電話加入権の市場での取引価格は、電話加入権に対する需給関係によって決定されるべきものであって、NTT東西が当該取引価格について関与できるものではないと考えている旨聴いている。



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