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答弁本文情報

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平成十四年六月十八日受領
答弁第七二号

  内閣衆質一五四第七二号
  平成十四年六月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員阿部知子君提出動物愛護の促進を図り、行政が引き取る犬やねこの殺処分を減らすための施策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出動物愛護の促進を図り、行政が引き取る犬やねこの殺処分を減らすための施策に関する質問に対する答弁書



一について

 都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「都道府県等」という。)に対し、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第十八条第一項又は第二項に基づき引き取った犬及び猫について、お尋ねの施策の実施状況を照会した結果は、別表一のとおりである。また、都道府県等が平成十三年度に引き取った犬及び猫の頭数並びに飼養希望者に譲渡した犬及び猫の頭数については、都道府県等で行う集計が終了していないことから、答弁することは困難である。

二について

 都道府県等が引き取った犬及び猫の殺処分に要した費用については、都道府県等において、同費用のみを区分して把握していないため、答弁することができない。また、都道府県等が法に基づき行った犬及び猫の引取りに係る経費については、国は補助を行っていない。
 地方公共団体が動物の愛護と適正な飼養に関し、教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るよう努めることは、広く国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深め、飼養に係る動物の終生飼養につながるなどその適正な飼養に資するとともに、都道府県等による犬及び猫の引取数の減少にもつながるものであると考えている。

三について

 いわゆる集合住宅等における動物の飼養の可否については、当該集合住宅等の規約等において自主的に決められるものであると考えている。

四について

 都道府県等に対し、動物の愛護及び管理に関する事務を行う職員の数並びにこれら職員のうち法第十七条に規定する動物愛護管理員等の職名を有する動物愛護担当職員(以下「愛護担当職員」という。)に該当する職員の数を照会した結果は、別表二のとおりである。
 都道府県等においては、動物の愛護及び管理に関する事務の実態に応じて、それぞれ必要な職員を配置しているものと理解している。

五について

 地方公共団体においては、法第十七条第二項に基づき、獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有する者をもって愛護担当職員に充てているものと承知している。また、環境省においては、地方公共団体における動物の愛護及び管理に関する事務を行う職員や愛護担当職員を対象とした講習会の開催等について支援を行っているところであり、今後ともこのような支援を行っていく考えである。

六について

 都道府県等に対し、法第二十一条第一項に規定する動物愛護推進員の委嘱の有無及び法第二十二条に規定する協議会の組織化の有無を照会した結果は、別表三のとおりである。
 環境省においては、更に多くの都道府県等において、右に述べた動物愛護推進員及び協議会の制度が積極的に活用されることが重要であると考えているところであり、モデル事業の実施等を通じた支援を行っていく考えである。

七について

 御指摘のような文章や画像の掲示は、法の目的及び基本原則を損なう行為であり、地方公共団体、民間団体等と連携しながら、このような行為が行われることのないよう、動物の愛護と適正な飼養に関し、教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るよう努めてまいりたい。


別表一 都道府県別 施策の実施状況 1/6


別表一 都道府県別 施策の実施状況 2/6


別表一 都道府県別 施策の実施状況 3/6


別表一 都道府県別 施策の実施状況 4/6


別表一 都道府県別 施策の実施状況 5/6


別表一 都道府県別 施策の実施状況 6/6


別表二 都道府県別 動物の愛護及び管理に関する事務を行う職員 1/6


別表二 都道府県別 動物の愛護及び管理に関する事務を行う職員 2/6


別表二 都道府県別 動物の愛護及び管理に関する事務を行う職員 3/6


別表二 都道府県別 動物の愛護及び管理に関する事務を行う職員 4/6


別表二 都道府県別 動物の愛護及び管理に関する事務を行う職員 5/6


別表二 都道府県別 動物の愛護及び管理に関する事務を行う職員 6/6


別表三 動物愛護推進委員を委嘱している都道府県他 1/1



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