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答弁本文情報

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平成十四年五月三十一日受領
答弁第七八号

  内閣衆質一五四第七八号
  平成十四年五月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員河村たかし君提出小渕内閣総理大臣の平成十一年六月十日衆議院地方行政委員会における住民基本台帳法の一部を改正する法律案の国会答弁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河村たかし君提出小渕内閣総理大臣の平成十一年六月十日衆議院地方行政委員会における住民基本台帳法の一部を改正する法律案の国会答弁に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの趣旨は必ずしも明らかではないが、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)附則第一条第二項は、「この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする」としているところ、個人情報の保護に関する法律の整備について言えば、政府は、立法機関ではなく、自ら法律を制定することはできないのであるから、ここでいう「所要の措置」とは、法律案の検討、作成、国会への提出を意味するものと考える。これに対し、同項に関連して平成十一年六月十日の衆議院地方行政委員会において述べられた小渕内閣総理大臣の答弁は、同項の法律上の意味とは別に、行政府の長として、個人情報保護の必要性についての認識を示したものである。これらを踏まえ、政府としては、個人情報の保護に関する法律案を昨年三月に国会に提出し、その早期成立に向け全力を挙げて努力しているところである。
 なお、御指摘の福田内閣官房長官の答弁は、右の小渕内閣総理大臣の答弁が、政府においては自ら個人情報の保護に関する法律を制定することはできないが、その成立に向けて努力をするという意味で「政治姿勢を示したもの」である旨を述べたものである。



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