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答弁本文情報

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平成十四年六月十八日受領
答弁第八一号

  内閣衆質一五四第八一号
  平成十四年六月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員原陽子君提出都市再生特別措置法の施行令案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原陽子君提出都市再生特別措置法の施行令案に関する質問に対する答弁書



1について

 お尋ねの公共施設については、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)による特別の措置の対象となる都市開発事業の一環として整備されるべき公共の用に供する施設のうち、代表的なものを法律に例示し、その他のものを政令に規定することとしたものである。
 また、法律に規定する公共施設と政令に規定する公共施設との間に、法令上の効果の違いはない。

2について

 お尋ねの河川工事は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第八条の「河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために河川について行なう工事」である。
 河川工事、砂防工事、地すべり防止工事及び急傾斜地崩壊防止工事を民間都市開発推進機構による無利子貸付けの対象としているのは、これらの工事の施行による防災性の向上や河川環境等の整備・保全が都市の再生を図るための市街地の整備を推進する上で必要となる場合があるからである。
 御指摘の土砂災害、地すべり災害及び急傾斜地崩壊災害が予測できるところにおける市街地の整備に当たっては、これらの災害を防止するため、砂防工事、地すべり防止工事及び急傾斜地崩壊防止工事を適切に施行することが重要であると考えている。



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