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答弁本文情報

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平成十四年六月七日受領
答弁第八四号

  内閣衆質一五四第八四号
  平成十四年六月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員西村眞悟君提出政府の答弁書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員西村眞悟君提出政府の答弁書に関する質問に対する答弁書



一の1について

 お尋ねの答弁書(平成十四年五月二十四日内閣衆質一五四第七〇号。以下「先の答弁書」という。)は、政府としてその見解を述べたものである。

一の2について

 作成名義人につき「内閣総理大臣小泉純一郎」と記載した上で公表される文書は、政府の見解を明らかにしたものに限られるわけではなく、その中には、小泉内閣総理大臣の個人の見解又は真情を明らかにしたものもあると考えている。

一の3について

 作成名義人につき文書上に「内閣総理大臣小泉純一郎」と記載されているお尋ねのような文書が私文書であるか公文書であるかの区別については、一般的には、当該文書が公務員としての職務上作成されたものに当たる場合には公文書であり、それに当たらない場合には、たとい当該文書に「内閣総理大臣」の肩書が記載されていたとしても、私文書であると考えている。
 お尋ねの小泉内閣総理大臣の「靖国神社参拝に関する所感」(以下「「所感」」という。)については、小泉内閣総理大臣が平成十四年四月二十一日に行った靖国神社への参拝につき、小泉内閣総理大臣の個人の真情を内閣総理大臣として国民に明らかにするために作成されたものであり、公文書に当たるものと考えている。

一の4について

 お尋ねの首相官邸ホームページの箇所については、内閣総理大臣が行った演説、会見、談話等の情報を国民の関心にこたえるためできるだけ幅広く提供することを目的とするものであり、「所感」についても、このような目的に従って掲載したところである。

二の1及び2について

 御指摘の憲法の規定は、内閣総理大臣その他の国務大臣の地位にある者が、議院の会議又は委員会での質疑に対する答弁等において、一政治家、政党の一員その他の個人の立場での見解を述べることを禁ずるものではないと考えている。もっとも、内閣総理大臣その他の国務大臣の地位にある者が議院の会議等で答弁等を行うに当たっては、質疑の内容等に応じ、議長又は委員長の行う議事の整理等に従うべきことは、当然である。
 また、内閣総理大臣の地位にある者がこのような個人の立場での見解を文書に記載して公表することもあり得るところであって、内閣総理大臣の地位にある者がお尋ねのような文書を公表した以上は当該文書に係る見解が「内閣の見解とな」るとの御指摘は当たらないと考える。
 内閣総理大臣その他の国務大臣の地位にある者が各種の場で述べるなどした見解については、必要に応じ、その趣旨等につき議院の会議等で質疑等が行われているところであって、「国会開会は無意味となる」等の御指摘は当たらないと考える。

二の3について

 内閣総理大臣その他の国務大臣の地位にある者の委員会における発言内容が政府の見解か否かについて質問主意書等によって答弁を求められた場合には、政府としては、この点について答弁書等で明らかにすべきであると考えている。
 なお、先の答弁書中のお尋ねの部分は、いずれも、御指摘の「所感」等が政府の見解ではないとの趣旨で答弁を行ったものである。

三について

 政府としては、内閣総理大臣が公的な資格で行う靖国神社への参拝については、国民や遺族の多くが、靖国神社を我が国における戦没者追悼の中心的施設であるとし、靖国神社において国を代表する立場にある者が追悼を行うことを望んでいるという事情を踏まえて、専ら戦没者の追悼という宗教とは関係のない目的で行うものであり、かつ、その際、追悼を目的とする参拝であることを公にするとともに、神道儀式によることなく追悼行為としてふさわしい方式によって追悼の意を表することによって、宗教上の目的によるものでないことが外観上も明らかである場合は、国の宗教的活動を禁ずる憲法第二十条第三項等の規定に違反する疑いはないと考える一方、その他の場合については、違憲とも合憲とも断定していないが、これらの規定に違反するのではないかとの疑いをなお否定できないと考えている。
 また、内閣総理大臣の地位にある者が私人の立場で靖国神社に参拝することについては、憲法との関係で問題を生ずることはないと考えている。

四について

 内閣総理大臣の靖国神社への参拝をめぐって国外からの批判があることは承知しているが、政府としては、追悼・平和祈念のための記念碑等施設の在り方を考える懇談会の意見を踏まえて、何人もわだかまりなく戦没者等に追悼の誠を捧げ平和を祈念することのできる記念碑等の国の施設の在り方について、我が国としての対応を検討してまいりたいと考えているところであり、前記の批判があることをもって直ちに自主的な検討ができなくなるものとは考えていない。



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