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答弁本文情報

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平成十四年六月十一日受領
答弁第九四号

  内閣衆質一五四第九四号
  平成十四年六月十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出政府の大陸間弾道弾(ICBM)の憲法解釈等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出政府の大陸間弾道弾(ICBM)の憲法解釈等に関する質問に対する答弁書



一について

 憲法第九条第二項で我が国が保持することを禁じられる戦力は、自衛のための必要最小限度を超えるものを指すと解されるところ、その性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器を自衛隊が保有することは、これにより我が国が保持する実力が直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるから、憲法上許されず、したがって、このような兵器であるお尋ねの大陸間弾道弾(ICBM)を自衛隊が保有することは許されないものと考えている。
 福田内閣官房長官は、御指摘の記者会見で「ICBMとか航空母艦とかいうものは、これは今の話ですと、自衛とかそういうものを超える武器兵器戦争手段と、こういうふうに見られるから、だからそういうものは持ってはいけない」と述べており、これは、右の従来からの政府の見解と異なるものではない。
 なお、御指摘の安倍内閣官房副長官の早稲田大学における授業での発言は、内閣官房副長官としてではなく、一政治家としての立場で行われたものと承知しているが、右の従来からの政府の見解を変更すべきであるという趣旨のものではなかったと聞いている。

二について

 本年五月二十七日の参議院予算委員会における安倍内閣官房副長官の御指摘の答弁は、主催者が取材を認めていなかった場における同副長官の発言等が関係者の許可なく報道されたこと等を踏まえて行われたものと承知している。



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