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答弁本文情報

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平成十四年七月十二日受領
答弁第一〇二号

  内閣衆質一五四第一〇二号
  平成十四年七月十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員大島令子君提出愛知県瀬戸市幡中町デジタルTV放送地上波送信のタワー建設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大島令子君提出愛知県瀬戸市幡中町デジタルTV放送地上波送信のタワー建設に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 無線通信に用いられる電波については、それが人体に好ましくない影響を与えないよう、電波の電界強度、磁界強度、電力束密度等の基準(以下「電波の強度の基準」という。)が電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)等で定められているところである。
 電波の強度の基準を満たす電波であれば、当該電波に人体がばく露された場合、ばく露される時間の長短にかかわらず人体に好ましくない影響を与えないことが、これまでに得られている科学的な研究成果等によって示されているところである。
 放送局用送信鉄塔等に設置される無線設備は、電波の強度の基準を満たさない電波に人体がばく露されることがないよう施設されることから、そのような無線設備から発射される電波が人体に好ましくない影響を与えることはなく、電波が人体に与える影響の観点からいえば、放送局用送信鉄塔等を特定の地域に限って建設するよう放送事業者等に指導する必要はないものと考える。

三について

 放送局用送信鉄塔等の建設地は、事業経営等の観点から放送事業者等により決定されるものであり、お尋ねのタワーの建設地が愛知県瀬戸市幡中町に選定された理由の詳細については承知していない。なお、同市はお尋ねのタワーの誘致に積極的であったと承知している。

四について

 今後とも、安心して安全に電波を利用できる環境の更なる整備を推進していくために、世界保健機関等との連携の下、電波の安全性に関する研究等を実施し、電波の強度の基準の根拠となる科学的データの信頼性向上を図るとともに、その成果等を報道発表等により正確に公表していく所存である。



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