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答弁本文情報

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平成十四年八月二日受領
答弁第一〇四号

  内閣衆質一五四第一〇四号
  平成十四年八月二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員山元勉君提出廃棄物政策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山元勉君提出廃棄物政策に関する質問に対する答弁書



一の1及び2について

 「廃棄物」の用語は、御指摘の循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号。以下「循環基本法」という。)、特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)等において用いられているところ、これらの法律は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物の定義を引用している。したがって、循環基本法の制定に伴い廃棄物の定義が変わったわけではない。
 右定義によれば、「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。」とされている。

一の3について

 現時点においては、廃棄物処理法の廃棄物の定義に係る規定を改正するための法律案を国会に提出する予定はない。
 なお、中央環境審議会においては、本年末までを目途に、「廃棄物・リサイクル制度の基本問題」に関する検討の一環として、廃棄物の定義の在り方についても検討を行っているところである。

一の4について

 廃棄物の定義は各国により様々であるが、代表的なものとしては、欧州連合の理事会による「廃棄物に関する指令」において、廃棄物とは、「所有者が廃棄し、廃棄を意図し又は廃棄しなければならない物質又は物品」とされており、ドイツ連邦共和国等欧州連合の加盟国の多くが、それぞれの国内法において、おおむねこれに準拠して廃棄物を定義していると承知している。

二の1について

 経済協力開発機構(以下「OECD」という。)においては、平成六年から、環境政策の一つとして、いわゆる拡大生産者責任に基づく政策に関する検討を行い、平成十三年には、その成果として、拡大生産者責任の意味を「製品のライフサイクルにおける消費者の後の段階にまで生産者の物理的又は経済的責任を拡大する環境政策上の手法」と定義した上で、加盟国政府に対する拡大生産者責任に基づく政策の導入に関するガイダンス・マニュアル(以下「OECDマニュアル」という。)を策定し、同年三月に公表したと承知している。また、同年十二月には、パリでOECD主催の拡大生産者責任セミナーを開催し、各国において拡大生産者責任に基づく政策を導入するための検討を行ったところであると承知している。

二の2及び3について

 拡大生産者責任については、今国会に提出した「平成十三年度循環型社会の形成の状況に関する年次報告」において、「生産者が、その生産した製品が使用され、廃棄された後においても、当該製品の適正なリサイクルや処分について一定の責任を負うという考え方」と定義したところである。
 また、循環基本法第十一条第二項及び第三項は、製品、容器等の製造、販売等を行う事業者の有する責務として、@当該製品、容器等の耐久性の向上及び修理の実施体制の充実その他の当該製品、容器等が廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずること、A当該製品、容器等の設計の工夫及び材質又は成分の表示その他の当該製品、容器等が循環資源となったものについて適正に循環的な利用が行われることを促進し、及びその適正な処分が困難とならないようにするために必要な措置を講ずること、B一定の場合には自ら、当該製品、容器等が循環資源となったものを引き取り、若しくは引き渡し、又はこれについて適正に循環的な利用を行うことを規定し、拡大生産者責任の考え方を反映させているところであり、循環基本法のこのような考え方と、OECDマニュアルにおける拡大生産者責任の考え方とは、基本的に違いはないものと考えている。

二の4について

 拡大生産者責任については、各国とも、おおむね二の1についてで述べたOECDマニュアルにおける定義に則した考え方をしているものと理解している。

二の5について

 OECDマニュアルでは、生産者が、使用済製品を引き取ってリサイクルを行うために必要な費用を製品の価額に含ませること等により、結果的に、当該費用を生産者と消費者で負担し合うことになるとされており、政府としても同様の理解をしているところである。

三の1について

 平成四年にリオデジャネイロで開催された国際連合環境開発会議で採択された「環境と開発に関するリオ宣言」(以下「リオ宣言」という。)の原則十五においては、「環境を保護するため、予防的な取組方法は、各国により、その能力に応じて広く適用されなければならない。深刻な、あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には、完全な科学的確実性の欠如が、環境悪化を防止するための費用対効果の大きな対策を延期する理由として使われてはならない。」とされており、ここで示された「予防的な取組方法」の考え方は、環境政策における重要なものの一つであると認識している。

三の2について

 リオ宣言は、国際連合環境開発会議に参加した百七十九か国の合意に基づいて採択されたものであり、そこで示された「予防的な取組方法」の考え方は、諸外国においても環境政策における重要なものの一つとされていると理解している。

三の3について

 平成十二年十二月二十二日に閣議決定した環境基本計画の第二部第二節においては、「環境政策の指針となる四つの考え方」の一つとして「予防的な方策」を位置付けており、これを同計画の第三部に示した各種の環境保全施策に反映させてきたところである。今後とも、この「予防的な方策」の考え方に基づいて個別の施策を効果的に実施してまいりたい。



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