衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十四年七月十九日受領
答弁第一一五号

  内閣衆質一五四第一一五号
  平成十四年七月十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員山口わか子君提出先天性疾患の子供に対する郵政事業庁の簡易保険事業加入資格条件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山口わか子君提出先天性疾患の子供に対する郵政事業庁の簡易保険事業加入資格条件に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 総務省においては、簡易生命保険事業の安定的な運営と簡易生命保険の保険契約者間における公平性を確保する観点から、被保険者全体における死亡等のリスクを一定水準以下に抑えるよう、簡易生命保険契約の締結に関する審査基準(以下「審査基準」という。)を設定し、審査基準に照らして被保険者となるべき者が保険契約申込書の質問表に記載した健康状態等に関する告知の内容(以下「健康状態等に関する告知の内容」という。)を審査し、簡易生命保険契約を締結するか否か判断してきている。
 お尋ねの「「一定の健康状態」の具体的基準」及び「先天性疾患患者の服薬についての審査基準」とは、審査基準を指すものと考えるが、審査基準を公表した場合、被保険者となるべき者が自己の健康状態等について審査基準に抵触しないように告知を行うことも考えられ、この結果、被保険者全体における死亡等のリスクを一定水準以下に抑えることができなくなるため、審査基準を公表することはできない。
 また、国民が簡易に利用できるよう、簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三十八条第一項において、「簡易生命保険では、被保険者の身体検査を行わない。」と定められていることから、健康診断書の提出を求めることはしていない。

三について

 簡易生命保険契約の締結に当たっては、全国七か所に置かれている簡易保険事務センターにおいて、医師資格を有する保険医事官及び契約担当課職員が審査を行っている。
 保険医事官は、日本保険医学会に所属し、生命保険医学を専門としている。

四について

 お尋ねは、被保険者となるべき者によって健康状態等に関する告知の内容が修正されたことに伴い、簡易生命保険契約の締結に関する判断を変更した場合における当該者に対する変更の理由の説明に係るものと考えるが、一般に、このような変更の理由の詳細を説明することは、審査基準の一部を明らかにする結果となり、適当ではないものと考える。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.