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答弁本文情報

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平成十四年七月十六日受領
答弁第一二六号

  内閣衆質一五四第一二六号
  平成十四年七月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出有事法制等にある「我が国」の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出有事法制等にある「我が国」の定義に関する質問に対する答弁書



一について

 今国会に提出している武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(以下「法案」という。)第二条第一号の「我が国」は、日本国を指すという意味において、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条にいう「わが国」と同一のものである。

二について

 衆議院議員金田誠一君提出「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」に関する質問に対する答弁書(平成十四年六月十四日内閣衆質一五四第八八号)一の1についてでお答えしたとおり、法案第二条第一号の「我が国に対する・・・武力攻撃」とは、基本的には我が国の領土、領海、領空に対する武力攻撃をいうと考える。
 特定の事例が我が国に対する武力攻撃に該当するかどうかについては、個別の状況に応じて判断することとなるが、我が国の領土、領海、領空に対するものではない攻撃で、公海上にある我が国の艦船に対するものは、状況によっては、法案第二条第一号の「我が国に対する・・・武力攻撃」に該当し得ると考えている。
 仮に法案第二条第一号の「我が国に対する・・・武力攻撃」が我が国の領域に対するものに限定されるとすれば、我が国の領域に対するものではない攻撃で、公海上にある我が国の艦船に対するものが発生した場合において、いかなる状況においても、この法案の下で自衛権の発動としての武力の行使を行うことはできず、ひいては、「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保」という法案の目的が達成できないこととなる。



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